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自転車のベルを鳴らす行為は、道路交通法で指定された場所以外では違法である

自転車のベルを鳴らす行為は、道路交通法で指定された場所以外では違法である。ただし、見通しの悪い交差点やカーブ、坂道の頂上部分などには「警笛鳴らせ」の標識が立っており、そうした場所では鳴らすことが義務付けられている。緊急事態の場合は標識がなくとも鳴らしてよいとされている。