【2025年最新】障害年金と生活保護の併給で一人暮らしを実現!受給額と支援制度を徹底解説

生活

障害年金と生活保護は、病気や障害により生活に困難を抱える方にとって重要なセーフティネットです。特に一人暮らしを検討している障害のある方にとって、これらの制度を適切に活用することで、経済的な安定と自立した生活の実現が可能になります。本記事では、2025年度の最新情報を踏まえながら、障害年金と生活保護の併給方法、一人暮らしに必要な支援制度、相談窓口などについて詳しく解説します。適切な制度活用により、安心して地域で暮らすための道筋を見つけましょう。

障害年金と生活保護は同時に受給できる?併給時の金額はどうなる?

障害年金と生活保護は同時に受給することが可能です。多くの方が「どちらか一方しか受けられない」と誤解していますが、実際には両方を併給できます。

ただし、満額で両方を受け取れるわけではありません。生活保護は「補足性の原則」により、他の収入がある場合はその分だけ生活保護費が減額される仕組みになっています。障害年金も「収入」とみなされるため、以下の計算式で生活保護費が調整されます。

支給される生活保護費 = 最低生活費 - 障害年金

例えば、生活保護による最低生活費が月額10万円の場合、障害年金を6万円受給すると、生活保護費は4万円に減額されます。つまり、手元に入る総額は基本的に変わりません。

しかし、併給には大きなメリットがあります。障害年金を受給している場合、生活保護費に「障害者加算」が加算されるため、実際の受給額が増加します。これにより、「最低生活費+障害者加算」の額を受け取ることができ、障害者加算の分だけ収入が実質的に増えることになります。

もし障害年金の受給額が最低生活費を上回る場合は、生活保護は打ち切りとなりますが、それでも経済的には安定した状況と言えるでしょう。併給を検討する際は、障害者加算の対象となるかどうかを確認することが重要です。

障害年金を受給していると生活保護で障害者加算がもらえるって本当?

はい、障害年金を受給している方は生活保護の障害者加算の対象となります。これは併給における最大のメリットと言えるでしょう。

障害者加算は、障害のある方が日常生活で必要となる追加的な費用(居住環境の改善費用や点字新聞などの雑費等)を補填するために設けられている制度です。

2025年度の障害者加算額(月額)は以下の通りです:

  • 身体障害者障害等級1・2級の場合:26,810円
  • 身体障害者障害等級3級の場合:17,870円

ただし、重要な点として障害年金3級の場合は障害者加算の対象外となります。また、ひとり親世帯の場合に支給される「母子加算」と「障害者加算」は併給できないため、どちらか有利な方を選択することになります。

さらに、2024年7月1日から新たに追加された制度として、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障害状態にあり、日常生活で常時の介護を必要とする方には、別途15,690円が算定されます。また、特定の障害があり日常生活の全てに介護を要する方を同一世帯の者が介護する場合には、別途13,150円が算定されます。

この障害者加算により、通常の生活保護のみの場合と比べて、月額約1万7千円から2万7千円程度の収入増加が期待できます。これは年間で約20万円から32万円の差額となり、一人暮らしの経済基盤として非常に重要な支援となります。

障害のある方が一人暮らしを始める時に利用できる住宅支援制度は?

障害のある方の一人暮らしを支援する住宅関連の制度は多岐にわたります。経済面での不安を軽減する様々な支援制度が用意されています。

主な住宅支援制度として、まず住宅確保給付金があります。これは離職・廃業後2年以内の方や収入が著しく減少した方を対象に、自治体ごとの上限額内で実際の家賃額を原則3ヶ月(最長9ヶ月)支給する国の制度です。

公営住宅への優先入居も重要な選択肢です。市営住宅や県営住宅などでは、障害のある方が優先的に入居できる枠が設けられており、家賃負担を大幅に軽減できます。

多くの自治体では独自の家賃補助制度も実施しています。これらは国の制度と併用できる場合もあり、家賃負担をさらに軽減する可能性があります。

住宅改修への助成も充実しています。介護保険による住宅改修費では、手すりの取り付けや段差解消、扉の取り替えなどの工事に対して支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)の支援があります。

障害者総合支援法に基づく「日常生活用具給付等事業」では、特殊寝台や入浴補助用具などの購入・設置費に加えて、これらの設置を容易にするための小規模な住宅改修も助成対象となる場合があります。

さらに重要なのが障害者差別解消法による保護です。2024年4月からは改正法が施行され、民間の大家さんや不動産会社にも「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。これにより、契約手続きでの読みやすい資料提供や、物件案内時の丁寧な説明などが受けられるようになっています。

障害年金の受給要件と2025年度の支給額について教えて

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事が制限される場合に支給される公的年金です。障害者手帳の有無や傷病名にかかわらず、労働や日常生活に支障がある場合に受給できる可能性があります。

受給要件は以下の3つすべてを満たす必要があります:

  1. 初診日要件:障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日が、国民年金または厚生年金の加入期間中にあること
  2. 保険料納付要件:初診日の前日において、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あること、または特例として初診日が令和8年3月末日までの場合は、直近1年間に未納期間がないこと
  3. 障害状態該当要件:障害認定日において、障害の程度が年金法で定められた基準に該当していること

2025年度の支給額は前年度より1.9%引き上げられました:

障害基礎年金

  • 1級:年額1,039,625円(月額約86,635円)
  • 2級:年額831,700円(月額約69,308円)
  • 18歳未満の子がいる場合、2人目まで年額239,300円、3人目から年額79,800円の加算

障害厚生年金

  • 1級・2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金
  • 3級:最低保証額623,800円
  • 配偶者がいる場合は年額239,300円の配偶者加給年金が追加

障害年金は収入制限がなく、働きながらでも受給可能です(20歳前初診の障害基礎年金には所得制限あり)。申請手続きは複雑なため、NPO法人障害年金支援ネットワークなどの専門機関への相談を強く推奨します。

一人暮らしの障害者が相談できる窓口や支援機関はどこ?

一人暮らしを検討する障害のある方が相談できる窓口や支援機関は多数存在し、それぞれが専門分野から多角的なサポートを提供しています。

基本的な相談窓口として、まず市区町村の障害福祉担当課があります。ここは住宅支援や福祉サービスに関する最も基本的な窓口で、各種申請手続きもここで行います。

基幹相談支援センターは地域の相談支援の中核として、生活全般の相談を受け付け、福祉サービスの利用援助や社会資源の活用支援を行います。

自立相談支援機関では、生活困窮者自立支援制度に基づき、住居確保給付金の支給や就労準備支援、家計相談支援など包括的な支援を提供しています。

専門的な支援として、NPO法人障害年金支援ネットワークでは、社会保険労務士による障害年金の無料相談を実施しており、これまで11万件以上の相談実績があります。

生活保護総合支援ほゴリラでは、生活保護の申請同行サポート(受給決定率99%)や、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者向けの住居提供サービス「楽ちん貸」を提供しています。

就労支援の面では、LITALICOワークスなどの就労移行支援事業所があります。生活保護受給者の場合、就労移行支援の利用料は無料となり、生活保護の申請方法についても相談できます。

法的な問題については、日本司法支援センター(法テラス)で無料法律相談や弁護士費用の立て替えなどのサービスを受けられます。

地域の身近な相談相手として民生委員もあり、生活全般の相談に応じて必要な支援機関への橋渡しを行っています。

これらの窓口は連携して支援を行っているため、まずは最も身近な市区町村の障害福祉担当課に相談することから始めることをお勧めします。一人で悩まず、積極的にこれらの専門機関を活用することが、安心した一人暮らしへの第一歩となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました