【2026年】会社員の確定申告|必要な人・不要な人の条件を徹底解説

社会

会社員で2026年に確定申告が必要な人は、給与収入が2,000万円を超える人、副業所得が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けている人などが該当します。一方、年末調整のみで納税が完結する会社員は原則として確定申告が不要ですが、医療費控除やふるさと納税の控除を受ける場合には確定申告を行うことで税金の還付を受けられます。2026年(令和7年分)の確定申告は2026年2月16日から3月16日にかけて行われる予定で、「103万円の壁」の見直しによる基礎控除・給与所得控除の大幅な変更が適用される最初の年です。基礎控除の階層化と給与所得控除の底上げにより、新たな非課税ラインとして「160万円」が誕生しました。これまで103万円を意識して働き方を調整していたパートタイマーや学生アルバイトにとっても大きな転換点となっています。この記事では、2026年の確定申告において会社員が知っておくべき「必要な人」と「不要な人」の条件、税制改正の具体的な内容、そして確定申告を行うことで得をするケースまで詳しく解説します。

  1. 2026年の会社員の確定申告はいつ?制度改正の全体像
  2. 「103万円の壁」崩壊と新しい非課税ライン「160万円」の仕組み
    1. 基礎控除の階層化と会社員への影響
    2. 給与所得控除の引き上げと「160万円ライン」の誕生
  3. 2026年に会社員で確定申告が必要な人の条件
    1. 給与収入が2,000万円を超える会社員の確定申告
    2. 副業・サイドビジネスの所得が20万円を超える人の確定申告
    3. 2か所以上から給与を受けている人の確定申告
    4. 同族会社から利子や賃貸料を受け取っている人の確定申告
    5. 源泉徴収なしの特定口座で利益が出た人の確定申告
    6. 災害減免法による猶予を受けている人の確定申告
  4. 確定申告をした方が得な会社員の具体例
    1. 医療費控除の対象となる会社員の確定申告
    2. ふるさと納税と2026年確定申告の注意点
    3. 住宅ローン控除を初めて受ける会社員の確定申告
    4. 年の途中で退職し再就職していない人の確定申告
    5. 災害や盗難の被害を受けた人の雑損控除と確定申告
  5. 確定申告が不要な人が見落としがちな注意点
    1. 160万円ライン以下でも住民税の申告が必要なケース
    2. 公的年金受給者の確定申告不要制度と注意点
    3. 暗号資産(仮想通貨)の申告に関するよくある誤解
  6. e-Taxとマイナポータル連携で変わる2026年の確定申告手続き
  7. 無申告や不正申告に対するペナルティの強化と会社員への影響
  8. 2026年の確定申告に向けて会社員が準備すべきこと

2026年の会社員の確定申告はいつ?制度改正の全体像

2026年に行う確定申告(令和7年分所得税)は、2026年2月16日から3月16日までの期間に実施される予定です。この申告は、日本の税制史において極めて重要な意味を持つシーズンとなります。長年にわたって日本の労働市場と家計を規定してきた「103万円の壁」が抜本的に見直され、納税者本人だけでなく配偶者や扶養親族の労働調整、さらには世帯全体の手取り額に直結する大きな変革が行われたためです。

これまで会社員にとっての確定申告は、医療費控除や住宅ローン控除の初年度適用など、特定の出来事が発生した場合にのみ関わる「臨時的な手続き」という認識が一般的でした。しかし2026年の申告においては、基礎控除や給与所得控除の構造そのものが大きく変動するため、多くの会社員が改めて自身の税務状況を確認する必要があります。物価高騰による実質賃金の低下や労働力不足といった社会的課題に対応するための制度改革であり、中間層以下の会社員にとっては減税効果を実感できる機会です。

「103万円の壁」崩壊と新しい非課税ライン「160万円」の仕組み

2026年の確定申告で最も注目すべき変更点は、所得控除の構造改革です。これまでの日本では、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた「103万円」が所得税の発生する分岐点(課税最低限)として機能してきました。しかし、物価高騰による実質賃金の低下や最低賃金の上昇に伴う就労調整の問題を受けて、この非課税ラインが大幅に引き上げられました。

基礎控除の階層化と会社員への影響

2025年分(2026年申告)から、基礎控除は納税者の所得規模に応じて変動する「階層型控除システム」へと移行しました。これまで合計所得金額2,400万円以下の納税者に対して一律48万円だった基礎控除が、所得階層別にきめ細かく設定されています。

最も恩恵を受けるのは合計所得金額が132万円以下の層で、基礎控除額は従来の48万円から95万円へと47万円もの大幅増額となりました。合計所得金額が132万円を超え336万円以下の層では88万円、336万円を超え489万円以下の層では68万円、489万円を超え655万円以下の層では63万円、655万円を超え2,350万円以下の層では58万円と段階的に設定されています。

この改正の意図は明確で、低・中所得者層に対して集中的な減税効果をもたらし、インフレによる家計負担を軽減することにあります。これまで「高所得者以外は一律」だった基礎控除が年収655万円以下の層に重点的に配分される構造へ変わったことは、日本の税制が所得再分配機能の強化へと舵を切ったことを意味しています。中間層以下の会社員にとっては、確定申告や年末調整を通じて減税の恩恵を受ける大きなチャンスです。

給与所得控除の引き上げと「160万円ライン」の誕生

基礎控除の増額と合わせて、会社員の「経費」に相当する給与所得控除も見直されました。これまで給与収入が162.5万円以下の場合の最低保障額は55万円でしたが、2025年分からは65万円へと10万円引き上げられています。

基礎控除95万円と給与所得控除65万円を合計すると160万円となり、これが2026年申告における新たな非課税ラインです。給与収入が160万円までであれば所得税は一切かかりません。月収換算で約13万3,000円まで働いても税金が発生しないため、パートタイマーや学生アルバイトが労働時間を大幅に増やすことが可能になりました。人手不足に悩む企業にとっても、労働供給量の増加による効果が期待されています。

ただし注意すべき点もあります。企業の家族手当の支給基準が旧来の「103万円」のまま据え置かれている場合、税金面では助かっても手当がカットされるという逆転現象が起きるリスクがあります。配偶者や子供の年収が103万円を超えても160万円までは税法上の扶養範囲内として扱われる可能性が高まりますが、勤務先の手当支給基準を事前に確認しておくことが重要です。

2026年に会社員で確定申告が必要な人の条件

会社員は原則として年末調整で納税が完結しますが、一定の条件に該当する場合は確定申告を行う法的義務が発生します。これは推奨ではなく義務であり、怠れば無申告加算税や延滞税の対象となります。以下、2026年特有の事情も含めて解説します。

給与収入が2,000万円を超える会社員の確定申告

年間の給与収入(額面金額)が2,000万円を超える会社員は、年末調整の対象外となるため必ず確定申告が必要です。このルール自体に変更はありませんが、2026年の申告では基礎控除の計算が複雑化している点に特に注意が必要です。高額所得者の場合、基礎控除額は所得に応じて逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えるとゼロになります。給与所得以外に不動産所得や譲渡所得がある場合はそれらを合算した「合計所得金額」で基礎控除額が決まるため、正確なシミュレーションが不可欠です。

副業・サイドビジネスの所得が20万円を超える人の確定申告

働き方改革の浸透により副業を持つ会社員は一般的になりました。本業以外の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計額が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。ここで重要なのは「収入」と「所得」の違いです。「収入(売上)」から「必要経費」を差し引いた金額が「所得」となります。たとえばアフィリエイト報酬が年間50万円あっても、サーバー代や取材費などの経費が31万円かかっていれば所得は19万円となり、所得税の確定申告は不要です。

2026年の申告で特に注意すべきは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)との関係です。インボイス制度に登録している場合、副業所得が20万円以下であっても消費税の申告が必要になるケースがあります。消費税の申告を行うことは税務署に対して事業実態を申告することを意味し、所得税についても消費税申告との整合性を保つため、あるいは青色申告の特典(赤字の繰越など)を活用するために、あえて申告を選択するケースが増えています。インボイス登録者は「20万円以下だから何もしなくていい」という考えが通用しない場合があるため、税理士等の専門家への確認が推奨されます。

2か所以上から給与を受けている人の確定申告

主たる勤務先以外にアルバイトやパートで給与を受け取っている場合、従たる給与の収入金額とその他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。副業先では給与から高い税率(乙欄)で所得税が源泉徴収されているため、確定申告を行うことで主たる給与と合算して正しい税額が再計算され、多くの場合は払いすぎた税金が還付されます。ダブルワークをしている会社員にとって、確定申告は義務であると同時に還付を受けるための権利行使でもあります。

同族会社から利子や賃貸料を受け取っている人の確定申告

親族が経営する会社に対して資金を貸し付けて利息を得ている場合や、所有する土地・建物を会社に貸して家賃収入を得ている場合は、金額の大小に関わらず確定申告が必須です。これらは給与所得とは別の「雑所得」や「不動産所得」として扱われ、年末調整では処理できない性質の所得であるためです。

源泉徴収なしの特定口座で利益が出た人の確定申告

証券口座を「特定口座(源泉徴収なし)」または「一般口座」で開設し、株式の譲渡益や配当金を受け取った場合は、自身で税額を計算して申告・納税する義務があります。「源泉徴収あり」を選択していれば申告は不要ですが、「なし」を選択している場合は利益が出ている限り申告を避けることはできません。投資を行っている会社員は、口座の種類を改めて確認しておくことが大切です。

災害減免法による猶予を受けている人の確定申告

2025年中に発生した災害により源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた場合、その精算を行うために確定申告が必要です。災害の被害状況によって適用される制度が異なるため、個別の状況に応じた対応が求められます。

確定申告をした方が得な会社員の具体例

義務ではなくても、確定申告を行うことで税金が還付される、あるいは翌年の住民税が軽減されるケースがあります。物価高が続く状況において、これらの権利を最大限に活用することは家計防衛の有効な手段です。

医療費控除の対象となる会社員の確定申告

年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が原則として10万円を超えた場合、その超過分が所得控除の対象となります。医療費控除の対象は病院で支払った治療費だけではありません。通院のための公共交通機関の運賃(電車・バス代)、ドラッグストアで購入した治療目的の市販薬、入院時の食事代(自己負担分)、美容目的を除く歯科矯正、不妊治療費、レーシック手術費用なども含まれます。これらを家族全員分合算して10万円を超えれば控除の対象です。

年間10万円の医療費に達しない世帯でも、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる特定の市販薬を年間1万2,000円以上購入していれば、「セルフメディケーション税制」を利用して所得控除を受けられる可能性があります。セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進や疾病予防の取り組みを行っている人が対象となる制度です。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、確定申告書を作成する際にどちらが有利かをシミュレーションして選択することが重要です。

ふるさと納税と2026年確定申告の注意点

ふるさと納税は寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される制度です。「ワンストップ特例」を利用すれば確定申告は不要ですが、6自治体以上に寄附した場合や、医療費控除など他の理由で確定申告を行う場合は、すべての寄附について申告書に記載する必要があります。ワンストップ特例を利用した場合でも、確定申告を行うとワンストップ特例は無効になるため、すべての寄附分を申告書に漏れなく記載しなければなりません。

2026年の申告で特に注意すべきは、2025年10月から総務省の告示によりふるさと納税仲介サイトを通じた寄附に伴う「ポイント付与」が禁止された点です。この制度変更により、2025年の寄附行動は「9月までの駆け込み」と「10月以降の寄附」に二分される傾向がありました。駆け込みで多数の自治体に寄附を行った結果、ワンストップ特例の上限である5自治体を超えてしまい確定申告が必須となるケースが多く発生していると見られます。この場合に申告を忘れると、税控除を受けられず純粋な高額寄附(出費)となってしまうため、寄附金受領証明書の日付と内容を漏れなく確認することが極めて重要です。

住宅ローン控除を初めて受ける会社員の確定申告

住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、年末残高の0.7%が所得税等から控除されます。入居した翌年の申告(初年度)は必ず確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

2024年・2025年に入居する場合、住宅ローン控除の要件が大幅に厳格化されています。原則として「省エネ基準に適合している住宅」でなければ控除を受けることができません。具体的には「認定住宅(長期優良・低炭素)」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」のいずれかに該当することを証明する書類(建設住宅性能評価書や住宅省エネルギー性能証明書など)の添付が必須となっています。これらの基準を満たさない住宅を購入・新築した場合、借入限度額がゼロとなり控除を受けられない可能性があるため、手元の契約書や証明書で自宅がどの区分に該当するかを正確に把握しておくことが数百万円単位の損得を左右します。

年の途中で退職し再就職していない人の確定申告

年の途中で退職しそのまま年末を迎えた人は、年末調整を受けていません。在職中に給与から天引きされた源泉所得税は1年間勤務することを前提に計算されているため、多くの場合は納めすぎの状態にあります。確定申告を行うことで過払い分が還付される確率は非常に高いです。さらに、退職後に支払った国民健康保険料や国民年金保険料も社会保険料控除の対象となるため、これらを加算することで還付額はさらに増加します。退職後に再就職していない場合は、積極的に確定申告を行うことをおすすめします。

災害や盗難の被害を受けた人の雑損控除と確定申告

地震、台風、火災などの災害や盗難・横領によって家財に損害を受けた場合、「雑損控除」を受けることができます。特に近年多発する自然災害の影響を受けた場合、生活再建の資金を確保するためにも確定申告は重要な手続きです。被害の規模や所得金額によっては、所得控除である雑損控除ではなく、税金そのものを免除・減額する「災害減免法」を選択した方が有利になることもあります。どちらが有利かは個別の計算が必要ですが、いずれも確定申告の手続きを通じて適用を受ける仕組みです。

確定申告が不要な人が見落としがちな注意点

制度改正により確定申告が不要となるケースがある一方で、「不要」と安心していると思わぬ不利益を被る落とし穴も存在します。確定申告が不要な人でも、知っておくべき重要なポイントがあります。

160万円ライン以下でも住民税の申告が必要なケース

給与収入が160万円以下であれば所得税はかかりません。しかし、住民税については別途注意が必要です。所得税(国税)の基礎控除が95万円に引き上げられたとしても、住民税(地方税)の基礎控除額や非課税ラインが完全に同額になるとは限りません。自治体の条例や地方税法の改正状況によって異なる場合があるため、お住まいの自治体の情報を確認することが大切です。

また、副業所得が20万円以下で「所得税の確定申告不要」を選択した場合でも、住民税の申告は別途必要です。住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールが存在しません。この申告を怠ると、所得証明書が発行できない、国民健康保険料が正しく算定されないといった行政サービスの不利益を受けるだけでなく、後日自治体から調査が入り無申告として扱われるリスクがあります。所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告義務が残る場合があることを忘れないようにしましょう。

公的年金受給者の確定申告不要制度と注意点

年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要とされる「確定申告不要制度」があります。しかし、この制度を利用して申告を行わなかった場合、源泉徴収された所得税が戻ってこないというデメリットがあります。特に医療費が多くかかった年や、親族を扶養に入れた場合などは、あえて確定申告をすることで数万円単位の還付を受けられる可能性があります。制度上は「不要」であっても、家計上は「した方が得」なケースが多いことを認識しておくことが重要です。

暗号資産(仮想通貨)の申告に関するよくある誤解

暗号資産の税制については、2025年分においては「雑所得・総合課税」が維持されています。「申告分離課税(20%)」への移行が期待されていましたが、2025年分については見送られた形です。そのため、暗号資産で利益が出た場合は給与所得等と合算して最大55%(住民税含む)の累進課税が適用されます。

よくある誤解として「日本円に換金していないから税金はかからない」というものがあります。実際には、暗号資産で別の暗号資産を購入した時点(交換)や、暗号資産で商品を購入した時点で利益が確定したとみなされ課税対象となります。この認識不足による無申告は後述する重加算税の対象となりやすいため、暗号資産の取引を行っている会社員は取引履歴の正確な管理が不可欠です。

e-Taxとマイナポータル連携で変わる2026年の確定申告手続き

2026年の確定申告では、スマートフォンの活用とマイナンバーカード連携が標準化し、手続きの簡素化がさらに進んでいます。マイナポータル経由で自動的に確定申告書に反映されるデータの範囲が拡大しており、会社員にとっても申告の負担が大幅に軽減されています。

具体的には、勤務先が税務署へオンライン提出した給与所得の源泉徴収票が自動連携されるほか、健康保険組合等からの医療費通知情報も自動反映されます(ただし自費診療や交通費は手入力が必要です)。ふるさと納税については、さとふる、楽天、ふるなびなど主要な仲介サイトのデータが一括で取り込めるようになっています。さらに、社会保険料控除証明書(国民年金等)、生命保険・地震保険の保険料控除証明書証券口座の年間取引報告書なども連携が進んでおり、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取るだけで多くの項目が自動入力される仕組みです。

この便利さを享受するためには、マイナンバーカードの「署名用電子証明書(6桁以上のパスワード)」と「利用者証明用電子証明書(4桁のパスワード)」が有効であることが前提条件です。パスワード忘れや有効期限切れ(発行から5回目の誕生日まで)には注意が必要で、申告期間に入る前に確認・更新しておくことが推奨されます。確定申告会場に長時間並ぶ必要がなくなる一方で、デジタル環境の事前準備を怠ると申告がスムーズに進まないため、早めの対応が肝心です。

無申告や不正申告に対するペナルティの強化と会社員への影響

デジタル化により税務署のデータマッチング能力が向上する中、申告漏れに対するペナルティも厳格化されています。会社員であっても副業や投資による所得を申告していない場合、これらのペナルティが適用される可能性があります。

申告期限後に税務調査の通知を受ける前に自主的に申告した場合は5%のペナルティで済みますが、調査通知後や調査を受けてからの申告では税率が大幅に上がります。特に納付すべき税額が300万円を超える部分については、無申告加算税の割合が30%にまで引き上げられています。高額な副業収入や暗号資産の利益を申告していなかった場合のダメージは甚大です。

さらに、過去5年以内に無申告加算税等を課されたことがある人が再び無申告を行った場合、通常の加算税にさらに10%が上乗せされる加重措置が設けられています。売上の隠蔽や架空経費の計上といった「仮装・隠蔽」が認定された場合には、最大40%以上の重加算税が課されます。副業の経費として個人的な飲食代や旅行費を不当に計上する行為は、この重加算税のリスクを招くため厳に慎むべきです。「少額だから問題ない」「バレないだろう」という考えは極めて危険であり、正確な記帳と適正な申告を徹底することが自身の資産を守る最善の方法です。

2026年の確定申告に向けて会社員が準備すべきこと

2026年の確定申告は、「160万円ライン」という新たな非課税枠の誕生、デジタル化による手続きの自動化、そして厳格化するペナルティという3つの要素が交差する重要な転換期です。

会社員とその家族にとっては、従来の「103万円」に縛られない新しい基礎控除枠を最大限に活用した労働計画を立てることで、世帯収入を最大化する機会が生まれています。配偶者や扶養親族の働き方を見直し、新しい控除額のもとで最も有利になる年収ラインを把握しておくことが、家計全体の最適化につながります。

ふるさと納税については、2025年10月のポイント付与禁止の影響により寄附のパターンが従来と変わっているため、寄附先の数が5自治体を超えていないか、ワンストップ特例の適用が可能かを改めて確認することが大切です。確定申告が必要な場合は、すべての寄附金受領証明書を漏れなく準備しておきましょう。

マイナポータル連携を活用したe-Taxによるデジタル申告は、正確かつ効率的に申告を完了するための有効な手段です。マイナンバーカードのパスワードや電子証明書の有効期限を事前に確認し、申告期間が始まる2月16日までにデジタル環境を整えておくことが推奨されます。

副業や投資を行っている会社員は、1円単位での正確な記帳を心がけ、申告義務の有無を正しく判断することが求められます。税制は「知っている人が得をし、知らない人が損をする」という性質を持っています。2026年の確定申告を単なる義務としてではなく、家計を守り資産形成を進めるための戦略的な機会として活用してください。

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