所得税の基礎控除引上げは12月1日施行!年末調整で還付金が増える仕組みを解説

社会

2025年(令和7年)12月1日より、所得税の基礎控除が大幅に引き上げられ、同年の年末調整から即座に適用されます。この改正により、従来48万円であった基礎控除は最大95万円まで拡充され、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円へ増額されます。結果として、所得税の非課税ラインは従来の103万円から実質160万円程度へと引き上げられることになり、多くの給与所得者にとって年末調整での還付金が例年より大幅に増加することが見込まれます。

今回の税制改正は、長年にわたり日本の労働市場で問題視されてきた「103万円の壁」を打破し、パートタイム労働者やアルバイトを含む現役世代の実質手取り収入を増加させることを目的としています。特に注目すべきは、この改正が年度途中の12月1日に施行されながら、令和7年1月1日に遡って適用される点です。これにより、1月から11月までに源泉徴収された税額と、新しい基礎控除額で計算された年税額との差額が年末調整で一括還付されることになります。本記事では、基礎控除引上げの詳細から年末調整実務への影響まで、知っておくべき情報を網羅的に解説します。

令和7年度税制改正で基礎控除が引き上げられた背景

令和7年度の税制改正において基礎控除が大幅に引き上げられた背景には、日本経済が直面する構造的な課題が深く関係しています。近年の物価上昇局面において、最低賃金の引上げが急務となっている一方で、税制上の扶養範囲内で働こうとするパートタイム労働者が就労時間を抑制するという現象が続いていました。これが社会問題として認識されてきた「年収の壁」問題です。

最低賃金が上昇しても、いわゆる「103万円の壁」を意識して労働時間を減らす人が多いため、結果として労働供給が思うように増加しないというパラドックスが生じていました。この問題を解消するため、国民民主党などが提唱した「178万円への壁引上げ」案をきっかけに、政府・与党内で活発な議論が行われました。最終的な税制改正大綱では、財源確保や高所得者への影響を考慮した上で、基礎控除と給与所得控除の組み合わせにより非課税ラインを実質的に160万円程度まで引き上げる形で決着しています。

今回の改正の本質は、単なる減税措置ではなく、控除の仕組みそのものを「一律適用」から「所得連動型」へと転換する点にあります。従来の税制では所得水準にかかわらず一定の控除額が適用されていましたが、改正後は所得に応じて控除額が段階的に変動する仕組みが導入されました。これにより、より公平で実態に即した税負担の実現が図られています。

基礎控除の具体的な引上げ内容と所得階層別の控除額

令和7年度税制改正における基礎控除の引上げは、所得金額に応じた緻密な階層構造を持つ点が大きな特徴です。従来は合計所得金額2,400万円以下であれば一律48万円が適用されていましたが、令和7年および令和8年の2年間に限った特例措置として、所得階層ごとに異なる控除額が設定されています。

合計所得金額が132万円以下の方(給与収入換算で約200万円以下に相当)は、基礎控除として95万円が適用されます。これは従来の48万円から47万円もの大幅な増額となります。合計所得金額が132万円を超え336万円以下の方(給与収入換算で約200万円から475万円程度)には88万円の基礎控除が適用され、従来比で40万円の増額です。

合計所得金額が336万円を超え489万円以下の層(給与収入換算で約475万円から665万円程度)では基礎控除が68万円となり、20万円の増額となります。489万円を超え655万円以下の合計所得金額(給与収入換算で約665万円から850万円程度)の方は63万円の基礎控除で15万円の増額、655万円を超え2,350万円以下の合計所得金額(給与収入換算で約850万円から2,545万円程度)の方は58万円の基礎控除で10万円の増額となっています。

合計所得金額が2,350万円を超える高所得層については、従来と同様に段階的に控除額が逓減する仕組みが維持されています。この所得連動型の控除体系により、より低所得の層ほど恩恵が大きくなるよう設計されている点が、今回の改正の重要なポイントです。

なお、この特例措置は令和7年分と令和8年分の2年間に限定されており、令和9年分以降は一律58万円(高所得者は逓減)の制度へ移行することが予定されています。したがって、企業の実務担当者は2025年から2026年の計算ロジックと、2027年以降のロジックが異なることを認識した上で、中長期的な対応計画を立てることが求められます。

給与所得控除の最低保障額引上げの詳細

基礎控除の引上げと併せて実施される重要な改正が、給与所得控除の最低保障額の引上げです。給与所得控除は、給与収入を得るための必要経費として認められる「みなし経費」として機能する制度であり、今回の改正では特に低所得層への恩恵を厚くするため、最低保障額が55万円から65万円へと10万円増額されました。

改正後の給与所得控除額について具体的に見ていくと、給与等の収入金額が162万5,000円以下の場合は、一律65万円の給与所得控除が適用されます。これが最も対象者が多い層であり、従来の55万円から10万円の増額となります。給与等の収入金額が162万5,000円を超え180万円以下の場合は、「収入金額×40%-10万円」という計算式で控除額が算出されます。

収入金額が180万円を超え190万円以下の場合は「収入金額×30%+8万円」で計算され、190万円を超える場合については給与所得控除自体の計算式に変更はありません。ただし、190万円超の層についても、前述の基礎控除の増額により総合的な減税効果が担保される設計となっています。

この給与所得控除の改正により、年収162.5万円以下の給与所得者は、給与所得(税金の計算基礎となる所得金額)が従来よりも一律10万円低く算出されることになります。基礎控除の増額分と合わせると、年収200万円以下の層では合計57万円もの所得控除枠が拡大することになり、これが「103万円の壁」が実質的に「160万円」へと引き上げられる根拠となっています。

特定親族特別控除の新設とその仕組み

今回の税制改正では、基礎控除と給与所得控除の引上げに加えて、特定親族特別控除という新たな控除制度が創設されました。この制度は、19歳から22歳の子(いわゆる大学生年代)を持つ親世帯に対する激変緩和措置として位置づけられています。

従来の制度では、19歳から22歳の子を特定扶養親族として扶養控除(63万円)を受けるためには、子の年収が103万円以下である必要がありました。子の年収が103万円を超えると、親は扶養控除を一切受けられなくなり、その結果として親の税負担が急増するという問題がありました。今回の改正で「103万円の壁」が引き上げられることに伴い、子が103万円を超えて働いても親の税負担が急増しないための調整措置が必要となったのです。

特定親族特別控除の対象となる「特定親族」の要件は、納税者と生計を一にする親族であること、年齢が19歳以上23歳未満であること、そして合計所得金額が58万円超123万円以下であることです。給与収入に換算すると、年収123万円超188万円以下に相当します。なお、合計所得金額が58万円以下(年収123万円以下)の場合は、従来どおり通常の扶養控除(特定扶養親族として63万円)の対象となります。

特定親族特別控除の最大の特徴は、子の所得が増えるにつれて親が受けられる控除額がなだらかに減少するスライディングスケール方式を採用している点です。子の合計所得金額が58万円超85万円以下(給与収入換算で123万円から150万円程度)の場合、親は満額の63万円を控除できます。所得が85万円を超え90万円以下になると控除額は61万円に、90万円超95万円以下では51万円に減少します。

さらに所得が増えると、95万円超100万円以下で41万円、100万円超105万円以下で31万円、105万円超110万円以下で21万円、110万円超115万円以下で11万円、115万円超120万円以下で6万円、そして120万円超123万円以下で3万円という形で段階的に控除額が減少していきます。このスライディングスケール方式により、子の収入が一定額を超えた瞬間に親の手取りが激減するという「働き損」の問題が解消されています。

12月1日施行がもたらす年末調整実務への影響

令和7年度税制改正が12月1日という年度途中に施行される点は、年末調整業務に極めて大きな影響を与えます。通常、税制改正は翌年1月からの適用が通例ですが、今回は12月1日施行でありながら、その年の1月1日に遡って適用されるという特異な形態をとっています。

この遡及適用により、1月から11月までに徴収された源泉所得税は旧基礎控除額(48万円)に基づいて計算されていますが、12月の年末調整では新基礎控除額(最大95万円)を適用して年税額を確定させることになります。その結果、ほとんどの従業員において「納めすぎた税金」が発生し、例年よりも大幅に増加した還付金が年末調整で支払われることになります。

企業にとっては、12月の源泉所得税納付額がマイナス(還付超過)となり、一時的に多額の現金を従業員に支払う必要が生じる可能性があります。特に中小企業においては、12月の賞与支給時期とも重なることから、キャッシュフローの圧迫要因となることが懸念されます。経理担当者は事前に還付見込額を試算し、十分な資金手当てを行っておくことが強く推奨されます。

また、申告書様式についても大幅な改定が行われています。「給与所得者の基礎控除申告書」はこれまで「合計所得2,400万円以下」のチェックで済んでいた従業員も、自身の所得見積額を詳細に計算して「95万円」「88万円」などの区分を正確に選択する必要があります。記載ミスの多発が予想されるため、計算補助ツールの導入や丁寧な記載マニュアルの配布が実務上不可欠となっています。

新設される「特定親族特別控除申告書」は、独立した用紙ではなく、既存の「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」と一体化した兼用様式として提供されます。1枚の申告書に記載すべき情報量が格段に増加するため、特定親族(子)のマイナンバーや所得見積額を事前に収集するためのリードタイムを十分に確保することが重要です。

扶養控除の所得要件変更への対応

今回の税制改正では、扶養親族の所得要件についても重要な変更が加えられています。従来、扶養親族として認められるための所得要件は「合計所得金額48万円以下」でしたが、改正後は「58万円以下」に引き上げられました。この10万円の引上げにより、これまで扶養親族として認められなかった家族が新たに扶養対象となる可能性があります。

具体的には、給与収入で言えば従来は103万円以下が扶養の範囲でしたが、改正後は123万円以下まで扶養の範囲が拡大します。例えば、パート収入が110万円程度の配偶者や親族は、昨年までは扶養対象外でしたが、今年からは扶養親族として申告できるようになります。この変更点は従業員に見落とされがちであるため、人事労務担当者による強力な周知活動が必要です。

「扶養控除等(異動)申告書」においても、この所得要件の変更を踏まえた確認作業が求められます。昨年の申告書で扶養親族として記載されていなかった家族について、今年の所得見込みが58万円以下(給与収入123万円以下)であれば、新たに扶養親族として追加申告を行うよう従業員に案内することが重要です。

住民税への波及効果と適用時期の違い

所得税(国税)の改正は住民税(地方税)にも波及しますが、適用時期と控除額には相違があるため注意が必要です。住民税においても基礎控除等の人的控除に見直しが行われ、非課税限度額の判定基準が引き上げられます。

住民税における特定親族特別控除については、所得税では最大63万円であった控除額が、住民税では最大45万円となります。扶養親族の合計所得金額が58万円超85万円以下から95万円以下までの範囲では45万円の控除が適用され、所得が95万円超100万円以下になると41万円、100万円超105万円以下で31万円というように段階的に減少していきます。

適用時期については重要な違いがあります。所得税の改正は令和7年12月の年末調整で精算されますが、住民税は「前年の所得」に基づいて課税される賦課課税方式であるため、改正の影響が実際の徴収額に反映されるのは令和8年6月からとなります。つまり、令和7年12月に所得税の還付を受けて手取りが増えても、住民税が安くなったことを実感できるのは半年後ということになります。

このタイムラグについて従業員に事前説明しておくことで、「所得税は還付されたのに住民税が高いままではないか」といった問い合わせを減らすことができます。住民税の軽減効果は確実に生じますが、その反映時期が所得税とは異なることを理解しておくことが大切です。

属性別の減税効果シミュレーション

今回の税制改正がどの程度の減税効果をもたらすか、具体的な事例で確認してみましょう。まず、年収300万円の独身給与所得者のケースを見ていきます。改正前は、給与所得控除が「300万円×30%+8万円=98万円」、給与所得が「300万円-98万円=202万円」、基礎控除が48万円で、課税所得は「202万円-48万円=154万円」となっていました。

改正後は、給与所得控除は98万円で変更ありませんが(190万円超のため)、基礎控除が88万円に増額されます(合計所得132万円超336万円以下の区分)。その結果、課税所得は「202万円-88万円=114万円」となり、課税所得が40万円圧縮されます。所得税率を5%と仮定すると、年間約2万円の所得税減税効果があり、これが年末調整で一括還付されることになります。

次に、年収120万円のパートタイマーのケースです。改正前は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円で非課税枠が103万円であったため、120万円から103万円を引いた17万円に対して課税されていました。改正後は、給与所得控除が65万円、基礎控除が95万円となるため、非課税枠は160万円まで拡大します。年収120万円は160万円の枠内に収まるため、全額が非課税となります。

大学生の子(年収150万円)を持つ親のケースも見てみましょう。子の年収150万円から給与所得控除65万円を差し引くと、合計所得金額は85万円となります。改正前であれば、子の所得が48万円を超えているため扶養控除は適用できませんでしたが、改正後は子の所得85万円が特定親族特別控除の対象範囲(58万円超123万円以下)に該当するため、親は満額の63万円の控除を受けられます。これにより、子は親への税影響を気にすることなく、160万円付近まで働くことが可能になります。

年末調整システムの対応と注意点

給与計算ソフトや年末調整システムについても、今回の改正に対応するための大幅なアップデートが必要となっています。国税庁が提供する「年調ソフト」についても、令和7年分(Ver.6.0.0以降)において改修が行われています。

システム管理者は、利用している給与計算ソフトが令和7年改正対応版にアップデートされているかどうか、ベンダーに確認することが重要です。特にmacOS環境を使用している場合は、一部のバージョンで電子署名が付与できないなどの制約事項が報告されているため、最新バージョンの適用状況と動作環境の確認を徹底する必要があります。

クラウド型の給与計算サービスを利用している企業においても、サービス提供元による改正対応のスケジュールを事前に確認し、年末調整業務に支障が出ないよう準備を進めることが求められます。改正内容が複雑であるため、システムによる自動計算結果についても、サンプルケースで手計算による検証を行っておくことが望ましいでしょう。

企業の人事労務担当者が取り組むべき準備事項

令和7年の年末調整を円滑に進めるために、人事労務担当者は計画的な準備を進める必要があります。10月から11月にかけての事前準備フェーズでは、まず社内周知を徹底することが重要です。基礎控除の引上げ、特定親族特別控除の新設について、社内報やメールで従業員に案内し、「今年は還付金が増える見込み」「大学生年代の子どもがいる場合は収入確認が必要」といったメッセージを明確に伝えます。

19歳から22歳の子を持つ従業員については、人事システムから該当者を抽出し、特定親族特別控除に関する個別案内を送付する準備を行います。子の所得見込額を正確に把握してもらうため、早めの情報収集を促すことが大切です。

11月から12月にかけての回収・計算フェーズでは、特定親族特別控除申告書の提出状況確認、基礎控除申告書における所得区分の正確性チェック、扶養親族の所得要件再チェックなどを丁寧に行います。特に、昨年まで扶養外だった家族(所得48万円超58万円以下)が記載漏れになっていないか、注意深く確認することが求められます。

翌年1月以降の事後対応フェーズでは、源泉徴収票の摘要欄に特定親族特別控除を適用した旨が正しく記載されているか確認します。また、6月に届く住民税の特別徴収通知で、年末調整の結果が正しく住民税に反映されているか検証することも重要な作業となります。

従業員への説明ポイントと想定される質問への対応

今回の税制改正について従業員から様々な質問が寄せられることが予想されます。最も多いと思われる質問は「いつから控除額が変わるのか」というものです。これに対しては、法律の施行は令和7年12月1日ですが、令和7年1月1日に遡って適用されるため、12月の年末調整で1年分をまとめて精算すると説明します。

「還付金はどのくらい増えるのか」という質問に対しては、個人の年収や家族構成によって異なることを前置きした上で、年収300万円程度の独身者であれば約2万円程度、年収120万円程度のパートタイマーであれば従来支払っていた所得税の全額が還付される可能性があることを伝えます。

「子どもがアルバイトで稼いでいるが、どうすればよいか」という質問については、子の年収が188万円以下であれば特定親族特別控除の対象となる可能性があること、子の正確な年収見込み額を確認して申告書に記載する必要があることを説明します。

「住民税も安くなるのか」という質問に対しては、住民税も軽減されるが、その効果が給与から引かれる住民税額に反映されるのは令和8年6月以降であることを説明し、タイムラグがあることへの理解を求めます。

今後の税制動向と中長期的な展望

今回の基礎控除引上げは、令和7年分と令和8年分の2年間に限定された特例措置として位置づけられています。令和9年分以降については、基礎控除は一律58万円(高所得者は逓減)の制度へ移行することが予定されています。したがって、現在の最大95万円という基礎控除額は恒久的なものではなく、2年後には見直しが行われる点に留意が必要です。

ただし、この特例措置が設けられた背景には物価上昇への対応という経済的要請があるため、今後の経済情勢や物価動向によっては、令和9年以降も何らかの措置が講じられる可能性は否定できません。いずれにしても、税制は社会経済情勢に応じて変化していくものであり、最新の情報を継続的に収集していくことが重要です。

企業の実務担当者としては、令和7年・8年の計算ロジックと令和9年以降のロジックが異なることを認識した上で、給与計算システムの中長期的な対応計画を立てておくことが望ましいでしょう。特に、基礎控除の所得階層別区分は令和9年以降も維持される方向であるため、所得連動型の控除計算に対応できるシステム基盤を整備しておくことが、将来の業務効率化につながります。

まとめ

令和7年12月1日施行の所得税改正は、基礎控除の最大95万円への引上げ、給与所得控除の最低保障額65万円への増額、特定親族特別控除の新設という3つの柱で構成されています。これにより、所得税の非課税ラインは従来の103万円から実質160万円程度へと大幅に引き上げられ、多くの給与所得者にとって減税効果が生じます。

特に注目すべきは、この改正が年度途中の12月1日に施行されながら、1月1日に遡って適用される点です。これにより、令和7年の年末調整では例年より大幅に増加した還付金が発生することが見込まれます。企業の人事労務担当者は、申告書様式の変更への対応、従業員への周知徹底、還付金増加に伴う資金繰り対策など、入念な準備が求められます。

また、19歳から22歳の子を持つ世帯に対しては、特定親族特別控除という新たな制度により、子のアルバイト収入が増えても親の税負担が急増しない仕組みが整備されました。この制度を正しく活用するためには、子の所得見込額を正確に把握して申告することが重要です。住民税への反映は令和8年6月以降となる点も含め、制度の全体像を理解した上で適切な対応を進めていくことが大切です。

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