令和7年源泉徴収票の基礎控除改正を徹底解説|最大95万円への引き上げで何が変わる?

社会

2025年(令和7年)の年末調整において、日本の税制は大きな転換点を迎えます。物価上昇への対応と労働力不足の解消を目指し、基礎控除の抜本的な見直しが行われることになりました。この改正は、単なる控除額の微調整ではなく、従来の「103万円の壁」という常識を根底から覆す歴史的な制度変更です。特に注目すべきは、令和7年分の源泉徴収票に反映される控除額が、これまでとは大きく異なる点です。基礎控除は従来の48万円から最大95万円へと大幅に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に増額されます。さらに、19歳から23歳未満の若年層を対象とした「特定親族特別控除」という新制度も創設されました。これらの改正により、多くの納税者の税負担が軽減され、特に低所得者層から中間層にかけて手厚い恩恵が期待されます。本記事では、令和7年の源泉徴収票に記載される基礎控除改正の全貌について、その背景から具体的な計算方法、実務上の注意点まで詳細に解説していきます。

令和7年基礎控除改正の背景と目的

今回の基礎控除改正が実施される背景には、日本経済が直面している二つの重大な課題があります。第一の課題は、近年続いている物価上昇局面における国民の税負担の調整です。食料品やエネルギー価格の高騰により、家計への圧迫が深刻化する中、特に低所得者層から中間層の可処分所得を増やすことで、経済的な下支えを行う必要性が高まっていました。政府は税制改正を通じて、国民の実質的な購買力を維持・向上させることを狙っています。

第二の課題は、長年の懸案事項であった「年収の壁」問題への本格的な対策です。従来の税制では、パートタイマーやアルバイトとして働く人々が、一定の年収を超えると急激に税負担が増加したり、扶養から外れることで世帯全体の収入が減少したりする「働き控え」が発生していました。この状況は、深刻化する労働力不足に拍車をかけており、特に人手不足が顕著なサービス業や介護・医療分野において大きな問題となっていました。

改正の核心は三本柱から構成されています。基礎控除の抜本的な見直し給与所得控除の引き上げ、そして特定親族特別控除という全く新しい制度の創設です。これらは相互に連動しており、単独では効果を発揮しない仕組みとなっています。政府はこの複合的な改正により、税制上の障壁を取り除き、より多くの人が安心して働ける環境を整備することを目指しています。

特筆すべきは、この改正が令和7年と令和8年の2年間については暫定的な措置として実施される点です。物価高対策という時限的な性格を持つため、令和9年以降は控除額が変更される可能性があり、企業の人事・労務・経理担当者は制度の正確な理解と二段階にわたる実務対応が求められることになります。

適用スケジュールと源泉徴収への影響

今回の改正を理解する上で最も重要なポイントは、その適用スケジュールです。改正された所得税法は令和7年12月1日に施行され、この改正内容は令和7年分の所得税、つまり令和7年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金計算に適用されます。

この「12月1日施行」と「1年分への適用」というタイムラグが、実務上の重要な意味を持ちます。具体的には二段階のプロセスが発生します。まず第一段階として、令和7年1月分から11月分までの月次給与計算があります。企業は毎月の給与から所得税を源泉徴収しますが、この際に使用する源泉徴収税額表は改正法施行前のものであるため、改正前の古い控除額(基礎控除48万円)を前提とした税額表が適用されます。つまり、令和7年の11月まで従業員は改正後の恩恵を反映していない高めの税額を天引きされ続けることになります。

第二段階として、令和7年12月に行う年末調整があります。12月1日に改正法が施行されるため、このタイミングで初めて改正後の新しい控除額(基礎控除が最大95万円)が適用されます。ここで令和7年1年間の「あるべき正しい年税額」が再計算されるのです。

この結果として、1月から11月までに改正前の基準で多めに天引きされた源泉徴収税額の合計と、12月の年末調整で改正後の基準に基づき計算された年税額との間に、例年よりも非常に大きな差額が生じることになります。この差額は原則として令和7年12月または令和8年1月の給与支給時に還付金として従業員に精算されます。したがって、令和7年分の源泉徴収票には、この改正後の控除額が反映された正確な年税額が記載されることになり、多くの従業員にとって例年以上に多額の還付金が発生する可能性が高いのです。

基礎控除額の階層別詳細解説

令和7年分および令和8年分の年末調整において適用される基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて細かく8つの階層に分かれます。この複雑な階層構造を正確に理解することが、源泉徴収票を読み解く上で不可欠となります。

まず、納税者本人の合計所得金額の見積額が132万円以下の場合、基礎控除額は従来の48万円から95万円へと、実に47万円もの大幅な引き上げとなります。これは今回の改正で最も恩恵を受ける層であり、低所得者への手厚い支援という政策意図が明確に表れています。

次に、合計所得金額が132万円を超え336万円以下の場合は控除額が88万円となります。続いて、合計所得金額が336万円を超え489万円以下の場合は控除額が68万円です。さらに、合計所得金額が489万円を超え655万円以下の場合は控除額が63万円となります。そして、合計所得金額が655万円を超え2,350万円以下の場合は控除額が58万円となります。

高所得者層については、改正前と同様に控除額が段階的に減少していきます。合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は16万円となります。そして、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、従来通り基礎控除の適用は0円となります。

この複雑な構造には重要な意味があります。「655万円を超え2,350万円以下」の層に適用される58万円という金額が、実は令和9年(2027年)分以降に適用される恒久措置の基本額なのです。つまり、制度の本則としては「基礎控除を48万円から58万円へ10万円引き上げる」というのが骨子です。一方で、令和7年・8年分に限り適用される「95万円」「88万円」「68万円」「63万円」という手厚い控除額は、物価高対策という時限的な経済対策として恒久措置に上乗せされた暫定措置であると解釈されます。

実務上、この点は極めて重要です。企業担当者は、この手厚い控除が2年間限定である可能性を認識し、従業員にも周知する必要があります。令和9年の年末調整では、例えば合計所得金額132万円以下の従業員の基礎控除が95万円から58万円へと大幅に減少し、結果として税負担が増加する可能性があることを、長期的な視点で把握しておく必要があるのです。

給与所得控除の引き上げと123万円の壁

改正の第二の柱は給与所得控除の見直しです。給与所得控除とは、給与収入から差し引くことができる「みなし経費」のことです。今回の改正では、この給与所得控除のうち給与収入額にかかわらず最低限保障される金額が、従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられます

この改正は広範な給与所得者の税負担軽減に寄与しますが、それ以上に大きな影響を持つのが年収の壁の構造変化です。この給与所得控除の引き上げと、扶養控除の所得要件の変更が組み合わさることで、長年日本の労働市場の慣行となっていた「103万円の壁」が、少なくとも所得税法上は「123万円の壁」へと移行することになります。

なぜ「123万円」になるのか、そのロジックを詳細に解説します。まず、従来の「103万円の壁」の根拠を振り返ると、これはパートタイマーなどの扶養親族が扶養者の所得税の控除対象となるための収入上限でした。その計算根拠は、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)の合計額、すなわち55万円に48万円を加えた103万円です。収入が103万円以下であれば、本人の合計所得金額が48万円以下となり、扶養控除の対象となる所得要件を満たすことができました。

今回の改正で、この計算の前提が二つ同時に変更されました。第一の変更は、扶養控除や同一生計配偶者の対象となるための所得要件そのものの変更です。従来の「合計所得金額48万円以下」という要件が「合計所得金額58万円以下」へと10万円引き上げられました。第二の変更が、給与所得控除の最低保障額の引き上げです。パートタイマーなどの給与所得者に適用される最低控除額が55万円から65万円へと10万円引き上げられました。

この二つの改正が組み合わさった結果、扶養の範囲内で働ける新たな給与収入の上限額が算出されます。新しい給与所得控除(最低65万円)と新しい扶養の所得要件(58万円以下)を合計した金額、すなわち65万円に58万円を加えた123万円となります。したがって、令和7年分以降は扶養親族の給与収入が123万円以下であれば、その人の合計所得金額は58万円以下となり、所得税法上の扶養控除や配偶者控除の対象となるのです。

特定親族特別控除制度の創設と詳細

改正の第三の柱は、今回の改正で最も複雑かつ巧妙な制度設計である特定親族特別控除の創設です。この制度が創設された背景には、従来の扶養控除が抱えていた「崖(クリフ)」の問題があります。従来の制度では、例えば大学生の子供(特定扶養親族)のアルバイト収入が103万円を1円でも超えた瞬間、親は63万円の特定扶養控除を一気に全額失うことになりました。たった1円多く稼いだために世帯全体の手取りが数万円から十数万円も減少するという「所得の崖」が存在し、これが学生などの働き控えの大きな原因となっていたのです。

今回の改正で扶養の壁が123万円に引き上げられましたが、もし何の対策も講じなければ今度は「123万円の崖」という新しい崖が生まれるだけです。特定親族特別控除とは、この崖をなだらかな「坂(スロープ)」に変え、所得の増加に応じて緩やかに控除額を減少させていくために新設された制度です。

まず、この控除の対象となる「特定親族」の定義を確認します。特定親族とは、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満であること、合計所得金額が58万円を超え123万円以下であること、納税者本人と生計を一にしていること、配偶者や事業専従者ではないことの全ての要件を満たす親族を指します。年齢要件が19歳から23歳未満と設定されていることから、主に大学生、専門学校生、または高卒で就職した直後の若年層を対象としていることが明確です。

そして、所得要件が「58万円超」となっている点が重要です。子供の所得が58万円以下(給与収入123万円以下)であれば、親は従来通り扶養控除(特定扶養親族として63万円)を受けます。子供の所得が58万円を超えた瞬間に、親は扶養控除の適用対象から外れますが、その代わりにこの特定親族特別控除の適用がスタートします。

この控除額は特定親族本人の合計所得金額に応じて、非常に細かく段階的に設定されています。特定親族の合計所得金額が58万円を超え85万円以下(給与収入123万円超150万円以下相当)の場合、親が受けられる控除額は63万円です。これは従来の特定扶養控除の満額と同額であり、所得が58万円を超えても85万円までは控除額が減少しない「平坦な踊り場」が設けられていることを意味します。

次に、所得が85万円を超え90万円以下(給与収入150万円超155万円以下)の場合は控除額が61万円となります。所得が90万円を超え95万円以下(給与収入155万円超160万円以下)の場合は控除額が51万円です。所得が95万円を超え100万円以下(給与収入160万円超165万円以下)の場合は控除額が41万円となります。所得が100万円を超え105万円以下(給与収入165万円超170万円以下)の場合は控除額が31万円です。所得が105万円を超え110万円以下(給与収入170万円超175万円以下)の場合は控除額が21万円となります。所得が110万円を超え115万円以下(給与収入175万円超180万円以下)の場合は控除額が11万円です。所得が115万円を超え123万円以下(給与収入180万円超188万円以下)の場合は控除額が6万円です。そして、特定親族の合計所得金額が123万円を超える(給与収入が188万円を超える)と控除額は0円となり、この制度の適用対象からも完全に外れます。

このように、所得が58万円を超えても123万円までは所得の増加に応じて控除額が緩やかに減少していく坂が設計されたことで、学生などが税制上の崖を意識することなく働ける環境が整備されたと言えます。

源泉徴収票の様式変更点

令和7年分の源泉徴収票(令和8年1月発行)においては、様式が改正されます。新設された特定親族特別控除の適用がある場合、その控除額等を記載する欄が新たに追加されることになります。この変更により、企業の給与計算システムも対応が必要となり、システムベンダーは新しい計算ロジックを実装したアップデートを提供する必要があります。

具体的には、新しい基礎控除の8階層(所得金額に応じた95万円から0円)の計算ロジックの実装、新設の特定親族特別控除の多段階(所得金額に応じた63万円から0円)の計算ロジックの実装、新しい申告書様式に対応したデータ入力画面への対応、そして新しい源泉徴収票の様式への出力対応が求められます。

令和7年分の年末調整で使用する申告書は様式が大幅に統合・変更されます。従来の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、新設の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が追加統合され、結果として1枚の非常に情報量が多い「4-in-1」の兼用様式となります。従業員が記入すべき項目(基礎控除の所得階層のチェック、特定親族の所得情報の記入など)が大幅に増加・複雑化するため、企業側では記入マニュアルの刷新が必須となるでしょう。

従業員と企業が注意すべき重要ポイント

従業員への周知において、企業担当者が最も強力に警告しなければならない最大の注意点があります。今回の改正はあくまで所得税法上の壁の変更です。メディアでは「103万円の壁が123万円に引き上げ」と報道されますが、これは税金の話です。一方で、手取り額にさらに大きな影響を与える社会保険上の壁(健康保険や厚生年金の被扶養者から外れ、自身で保険料を支払う必要が生じる壁)は、今回の税制改正では一切変更されていません。

社会保険の壁は、従来通り「106万円の壁」(従業員101人以上の企業などで週20時間以上労働するなどの要件を満たす場合)や「130万円の壁」(それ以外の場合)として厳然と存在します。ここで最悪のシナリオが想定されます。ある従業員の配偶者が「123万円まで働いても大丈夫になった」というニュースだけを誤って解釈し、労働時間を延ばして年収110万円まで働いたとします。この場合、年収110万円は税法上は扶養の範囲内(123万円以下)です。しかし、社会保険上は「106万円の壁」を超えている可能性があります。その結果、この配偶者は税金はかからなくても新たに年間十数万円の社会保険料の負担が発生し、かえって世帯の手取り額が減るという事態(いわゆる「働き損」)に陥る危険性があるのです。

企業は従業員とその家族がこの罠に陥らないよう、「税金の壁(123万円)」と「社会保険の壁(106万円/130万円)」は全く別物であることを誤解のないよう強力に説明する必要があります。

また、今回の改正により従業員が年末調整申告書を記入する際の「本人の合計所得金額の見積もり」作業が極めて重要かつ困難なものに変わりました。改正前は合計所得金額が2,400万円以下であれば基礎控除額は一律48万円でした。しかし改正後は基礎控除の額そのものが本人の合計所得金額の見積額によって決定されます。従業員は自分がどの控除額を適用できるかを知るために、まず自分の合計所得金額を正確に見積もらなければなりません。特に給与所得以外に副業を持つ従業員は、年末調整の申告書を提出する時点で12月までの副業所得を含めた年間の合計所得を例年以上に精度高く概算する必要があります。

企業の社内規程への影響と対応

多くの企業が見落としがちな、法務・コンプライアンス上の重大なリスクがあります。多くの企業の給与規程や福利厚生規程には、家族手当や扶養手当などの支給基準として「所得税法上の扶養親族であること」または「配偶者の年収が103万円以下であること」といった条文が定められています。

今回の税制改正により、所得税法上の扶養親族の基準は事実上「年収123万円以下」に変わりました。もし企業の規程が「所得税法上の扶養親族であること」と法律の定義に連動する形で規定されている場合、改正法の施行に伴い手当の支給対象者が自動的に年収123万円以下の家族を持つ従業員まで拡大解釈される可能性があります。その結果、企業が意図しない人件費の大幅な増加につながるリスクがあるのです。

逆に、もし規程が「年収103万円以下であること」と金額で明記されている場合、税法上は123万円まで扶養対象として認められるのに社内手当は103万円で打ち切られるという「税法と社内規程のねじれ」が発生します。これは「社内103万円の壁」として残り、従業員の不満や労働意欲の阻害につながる可能性があります。

したがって、企業の人事・労務・法務担当者は直ちに自社の給与規程や関連規程を確認し、家族手当等の支給基準をどうするのか経営判断を仰ぐ必要があります。従来の103万円基準を維持するのか、税制改正に合わせて123万円基準に引き上げるのか、あるいはこの機に手当の支給基準を税法上の扶養から切り離し独自の基準を設けるのか、いずれの判断を下すにせよ規程の改定と従業員への明確な周知が不可欠です。

令和8年以降の動向と二段階対応の必要性

企業の実務担当者は、この改正に伴う帳票の変更が令和7年分と令和8年分の二段階で発生することを認識し、二度の繁忙期に備える必要があります。

第一波として、令和7年分(2025年11月から2026年1月)の変更点があります。これは2025年秋に従業員に配布し、年末調整計算と源泉徴収票発行で使用する帳票です。給与所得者の基礎控除申告書の大幅な様式変更、そして令和7年分の源泉徴収票の様式変更が含まれます。

第二波として、令和8年分(2026年1月以降)の変更点があります。これは令和7年の年末調整が完了した直後、2026年1月からの月次の給与計算実務に関する変更です。令和8年1月1日以降に支払う給与からは、今回の改正を反映した全く新しい源泉徴収税額表が適用されます。これにより、令和7年中に発生した月次徴収と年調の大きなズレは令和8年以降は解消され、月々の手取り額が改正後の控除額を反映して増加することになります。

また、令和8年からの月次源泉徴収を正しく行うため、令和7年の年末調整時に従業員から回収する令和8年分の扶養控除等申告書は様式が変更されます。具体的には、従来の「控除対象扶養親族」という欄の名称が「源泉控除対象親族」という欄に変わるなどの変更が加えられます。これは新しい月次税額表の計算において、特定親族特別控除の一部を先行して反映させるために必要な変更です。

まとめ

令和7年の基礎控除等に係る一連の改正は、物価高対策という短期的な経済政策と、働き控えの緩和および労働市場の流動化という長期的な労働経済政策が融合した、極めて意図的かつ複雑な制度改正です。この改正は、従業員個人の手取り額や働き方に直接的な影響を与えると同時に、企業の給与計算実務とコンプライアンス体制に重大な挑戦を突きつけます。

源泉徴収票に記載される情報を正しく理解するためには、基礎控除の階層構造、給与所得控除の変更、特定親族特別控除の仕組みを総合的に把握することが不可欠です。特に、税法上の壁と社会保険上の壁の違いを明確に認識し、誤った判断による「働き損」を回避することが重要です。令和7年の年末調整は過去数年で最も難易度の高いものの一つとなりますが、改正の意図を深く理解し、早期の準備と必要に応じた専門家との連携により、この歴史的な改正を乗り切ることが可能となるでしょう。

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