2025年12月以降、紙の保険証ではできないことが大幅に増えました。紙の保険証では、過去の診療履歴や薬剤情報の共有、高額療養費の自動適用、救急搬送時の医療情報活用といった機能が利用できず、マイナ保険証でなければ受けられないサービスが多数存在します。2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行は停止され、2025年12月1日をもって紙の保険証は完全に廃止されました。
この制度変更により、従来の紙やプラスチック製の健康保険証を持っている方は、マイナ保険証への移行、または資格確認書の取得が必要となっています。マイナ保険証は、マイナンバーカードと健康保険証を一体化したもので、従来の保険証にはない多くの機能を備えています。一方、マイナンバーカードを持っていない方や利用登録をしていない方には資格確認書が交付されますが、資格確認書ではマイナ保険証のメリットを受けることができません。
本記事では、紙の保険証ではできないことの具体的な内容、2025年12月以降の医療制度の変更点、マイナ保険証と資格確認書の違い、そして限定医療の対象外となるケースについて詳しく解説します。これから医療機関を受診する際に何が変わるのか、どのような準備が必要なのかを理解することで、スムーズな医療サービスの利用につなげることができます。

紙の保険証廃止のスケジュールと経過措置について
紙の保険証廃止は、段階的なスケジュールで進められてきました。2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行は完全に停止され、紙やプラスチックの保険証は発行されなくなりました。紛失した場合の再発行もできない状況となっています。
すでに発行されている保険証については、経過措置として記載されている有効期限まで使用することが可能でした。この有効期限は最長で2025年12月1日となっており、この日をもって紙の保険証は完全に廃止されました。
厚生労働省は移行期の混乱を避けるため、2026年3月末までは有効期限切れの保険証でも条件付きで使用できる「特例措置」を設けています。この特例は加入先にかかわらず、すべての有効期限切れの保険証に適用されます。ただし、これはあくまで経過措置であり、早めにマイナ保険証または資格確認書への移行を進めることが推奨されています。
政府がマイナ保険証への一本化を進める背景には、医療のデジタル化による効率化と、より質の高い医療サービスの提供という目的があります。紙の保険証では実現できなかった過去の診療データの共有や、高額療養費の自動適用といった機能がマイナ保険証では可能になります。
紙の保険証でできないこととは
紙の保険証でできないことは、主に医療情報の共有と自動化されたサービスに関するものです。マイナ保険証が持つ機能は紙の保険証では実現できず、これらの機能を利用するにはマイナ保険証への移行が必要となります。
過去の診療履歴と薬剤情報の共有ができない
紙の保険証でできないことの代表例として、過去の診療履歴や薬剤情報の医療機関との共有があります。マイナ保険証であれば、患者本人の同意に基づいて、過去の診療情報や処方されたお薬の情報を医療機関・薬局で共有することができます。
紙の保険証の場合、別の医療機関や薬局で処方された薬の履歴は、患者本人がお薬手帳などで管理し、自分で申告しなければなりません。お薬手帳を持ち歩くのを忘れたり、過去に処方された薬を正確に覚えていなかったりすることは珍しくありません。その結果、重複投薬や飲み合わせの問題が発生するリスクがあります。
マイナ保険証であれば、過去5年分の受診歴や薬歴を医療機関と共有できます。お薬の飲み合わせの確認や、重複投薬の防止、アレルギー情報の共有などが正確に行われ、より安全で質の高い医療を受けることが可能になります。
この情報共有は患者本人の同意が条件となっており、受診の際にカードリーダーで情報提供に同意するかどうかを選択できます。同意は「診療・薬剤」「手術」「健診」の各項目ごとに設定可能であり、自分の意思で情報提供の範囲をコントロールすることができます。
高額療養費の自動適用ができない
紙の保険証でできないことの中でも、特に影響が大きいのが高額療養費の自動適用です。従来、高額療養費制度の支給を受けるためには、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。
事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることもできましたが、急な入院や手術の場合、申請が間に合わないことも多くありました。その場合、高額な医療費を一時的に立て替えなければならず、払い戻しまでには3か月以上かかることが一般的でした。この間の経済的負担は、患者にとって大きな問題となっていました。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、マイナ保険証をカードリーダーに通すだけで、自動的に所得区分に応じた自己負担限度額が適用されます。突然の入院や手術でも、高額な一時立替が不要になるため、経済的な安心感が格段に向上します。
2024年12月2日からは限度額適用認定証そのものが廃止され、口頭同意による限度額適用も可能になっていますが、マイナ保険証であればこうした手続きも自動化されます。紙の保険証や資格確認書では、この自動適用の恩恵を受けることができません。
特定健診結果の医療機関との共有ができない
40歳以上の方を対象とした特定健診(メタボ健診)の結果を医療機関と共有することも、紙の保険証ではできないことの一つです。
紙の保険証の場合、健診結果を医師に伝えるには、健診結果の紙を持参するか、口頭で説明する必要があります。健診結果の詳細な数値を正確に覚えていることは難しく、また健診結果の紙を紛失してしまうこともあります。
マイナ保険証であれば、令和2年度以降の特定健診結果を医療機関で閲覧することができます。身長、体重、腹囲、血圧、尿検査、血液検査結果等の情報が共有され、医師は患者の健康状態をより正確に把握し、適切な診療を行うことが可能になります。
マイナポータルを通じて、患者本人も過去の健診結果を確認することができるため、自身の健康管理にも役立てることができます。紙の保険証では、このような健康管理のサポート機能を利用することができません。
救急搬送時の医療情報活用ができない
2025年10月1日から全国で「マイナ救急」が開始されました。これは紙の保険証では実現できない画期的なサービスです。
マイナ救急とは、救急隊員が搬送される方のマイナ保険証を活用して、その方の病歴などの情報を確認する取組です。カードリーダーで傷病者のマイナ保険証を読み取ると、専用端末に受診歴などが表示されます。
意識不明で会話が難しい状態でも、救急隊員が既往歴や服用中の薬などを把握でき、適切な応急処置や搬送先の選定に役立てることができます。実際の実証実験では、マイナ救急により一命を取り留めた事例も報告されています。
救急隊員が閲覧できる情報は、「氏名」「生年月日」「住所」「受診した医療機関名」「病歴」「薬剤情報」「特定健診の情報」など、救急活動に関する情報に限定されています。税や年金など、救急活動に関係のない情報は閲覧できません。
傷病者が意識不明で同意取得が困難な場合は、傷病者の生命や身体を保護する必要があれば、同意なしに医療情報を閲覧することがあります。マイナ保険証があれば最も迅速に対応でき、紙の保険証では受けられない救命につながるサービスとなっています。
転職・転居時のシームレスな利用ができない
紙の保険証の場合、就職や転職、転居などで健康保険の加入先が変わると、新しい保険証が届くまで保険診療を受けられない、または手続きが煩雑になることがありました。
マイナ保険証であれば、加入先が変わっても、マイナンバーカード自体は変わらないため、引き続き健康保険証として使用することができます。保険者の切り替え手続きが完了すれば、新しい保険証を待つことなく、すぐに保険診療を受けられます。
転職が多い方や、引っ越しを予定している方にとって、これは大きなメリットとなります。紙の保険証では、新しい保険証が届くまでの空白期間が生じてしまい、その間の医療費は全額自己負担となるリスクがありました。
紙の保険証でできないその他の重要な機能
紙の保険証でできないことは、診療情報の共有だけではありません。日常的な医療サービスの利用においても、マイナ保険証ならではの便利な機能があります。
医療費控除の確定申告における自動データ連携
マイナ保険証を利用している場合、確定申告の際に医療費控除に使用できる医療費通知情報を自動で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力することができます。
紙の保険証の場合、医療費控除を申告するには、1年間の医療費の領収書をすべて保管し、手作業で集計する必要がありました。この作業は非常に手間がかかり、計算ミスや記入漏れのリスクもありました。
マイナポータル連携を活用すれば、領収書を手作業で整理する手間を省き、医療費控除の計算ミスや記入漏れを防ぐことができます。電子データとして保存されるため、紙の領収書を保管する必要がなくなり、申告後もデータを確認できます。
令和6年分の確定申告では、310万人がマイナポータル連携を利用しており、その便利さから利用者数は年々増加しています。マイナポータルでは、2021年9月以降の毎月の医療保険の医療費通知情報を閲覧・取得できます。
ただし、医療費通知情報として取得できる対象は保険診療分が中心となり、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院で受けた柔道整復療養費など、一部含まれない医療費があることに注意が必要です。
顔認証によるスムーズな受付
マイナ保険証を利用する場合、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーで受付を行います。マイナンバーカードをカードリーダーに置き、顔認証を行うことで、1秒もかからずに本人確認が完了します。
紙の保険証の場合、窓口で保険証を手渡し、スタッフが情報を確認するという手順が必要でした。混雑時には待ち時間が長くなることもありました。
マイナ保険証の顔認証受付では、紙の手渡しが不要で、受付がスムーズに完了します。令和6年(2024年)10月7日からは、待ち時間の解消や操作性の向上を目的として、3画面分の同意を1画面でまとめて行うことも可能となりました。
令和7年(2025年)2月からは、同じ施設への再来であれば、前回の同意状況を引き継ぐことができるようになり、さらに操作が簡略化されています。
オンライン診療での保険資格確認の自動化
オンライン診療を受ける際も、マイナ保険証には大きなメリットがあります。「マイナ在宅受付WEB」というWEBサービスを利用することで、自宅でも保険資格確認ができます。
マイナ保険証を利用すると、保険資格確認が自動で行われ、待ち時間が短縮されます。医師は事前に薬や健診の情報を確認できるので、過剰投薬や飲み合わせの確認などが行われ、オンラインでも対面と同様に質の高い診療がスムーズに進みます。
紙の保険証や資格確認書の場合も、オンライン診療の予約時に提示することで保険診療を受けることは可能ですが、マイナ保険証のような自動化されたデータ連携は受けられません。
窓口負担額の軽減
マイナ保険証を利用すると、従来の健康保険証を使用する場合と比べて、窓口での負担額が少なくなる場合があります。具体的には、初診料で20円、再診料で10円安くなることがあります。
これは、マイナ保険証によりオンライン資格確認がスムーズに行われることで、医療機関側の事務負担が軽減されることに関連しています。紙の保険証では、この窓口負担額の軽減は受けられません。
マイナ保険証を持っていない場合の対応方法
マイナ保険証を持っていない方でも、保険診療を受けることは可能です。その場合に利用するのが「資格確認書」です。
資格確認書の仕組みと交付対象者
資格確認書とは、マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても保険証として登録していない方に交付される書類です。これは従来の健康保険証の代わりとなるもので、申請しなくても自動的に、そして無償で交付されます。
資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、従来どおり保険診療を受けることが可能です。自己負担割合(3割など)も変わりません。
資格確認書が申請不要で交付される方は、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方、DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方です。
申請により交付される方は、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方、マイナンバーカードを紛失・更新中の方です。
75歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年(2026年)7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が無償で申請によらず交付されます。
資格確認書の形式と有効期限
資格確認書のサイズは、カード型、はがき型、A4型の3種類があり、材質も紙やプラスチックなど、各健保組合などが選択する形となっています。サイズが「はがき大」や「A4判」の場合は「持ち歩きにくい」という声も上がっています。
有効期限は最長5年以内で保険者が設定します。当初は1年が上限とされていましたが、見直しにより5年に延長されました。期限が切れた場合は保険者が自動更新します。協会けんぽから発行する資格確認書の有効期限は、4〜5年となる予定です。
資格確認書の限界と限定医療の対象外となるケース
資格確認書があれば保険診療は受けられますが、マイナ保険証のようなメリットは受けられません。これが「限定医療の対象外」となるケースに該当します。
具体的には、過去の診療情報や薬剤情報の共有、高額療養費の自動適用、特定健診結果の共有といった機能は利用できません。これらのサービスを受けるには、やはりマイナ保険証が必要です。
資格確認書は健保組合にとってもコスト負担の問題があります。従来の保険証業務とは異なり、有効期限を設定し、期限が来るたびに発行が必要になるためです。長期的には、マイナ保険証への移行が社会全体として効率的な選択となります。
資格情報のお知らせと資格確認書の違い
「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は名前が似ていますが、全く異なるものです。この違いを理解しておくことが重要です。
資格情報のお知らせの役割
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を持っている人に保険者から交付される紙の書類です。加入する健康保険や自分の被保険者番号などが記載されています。
重要な注意点として、資格情報のお知らせ単体では医療機関を受診できません。これはあくまでマイナ保険証の補助的な書類であり、システムの不具合などでマイナ保険証が利用できないトラブル時に、マイナ保険証と併せて提示することで使用します。
2つの書類の明確な違い
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方が保険診療を受けるために必要な証明書であり、これ単体で保険診療を受けることができます。
一方、資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っている方向けの補助書類であり、単体では保険診療を受けることができません。
医療機関を受診する際には、自分がどちらの書類を持っているのかを確認し、適切な対応を取ることが大切です。
医療現場における課題と移行期の注意点
2025年12月の制度変更に伴い、医療現場ではいくつかの課題が生じています。
複数書類の併存による現場の混乱
現在の移行期において、医療機関は健康保険証、資格確認書、マイナンバーカードの3種類の書類に対応する必要があります。これにより、医療現場での混乱が懸念されています。
特に高齢者が多い医療機関では、どの書類を使えばよいのか、患者も窓口スタッフも混乱するケースが報告されています。医療機関を受診する際には、自分がどの書類を使用すべきかを事前に確認しておくことが望ましいです。
マイナ保険証の利用率の現状
厚生労働省によると、2024年10月末時点でマイナ保険証の登録率はカード保有者の87.8%に達していますが、実際の利用率は37.1%にとどまっています。
多くの方がマイナ保険証として登録はしているものの、実際の受診時には従来の保険証を使い続けていたという状況でした。これは、カードリーダーの操作に不慣れであったり、マイナ保険証のメリットが十分に理解されていなかったりすることが原因と考えられます。
2025年12月以降は紙の保険証が使えなくなったため、マイナ保険証または資格確認書の利用が必須となっています。
システムトラブルへの備え
マイナンバーカードの健康保険証利用では、「被保険者番号がない」「資格情報の無効がある」などのトラブルが報告されています。
こうしたシステムトラブル時に備えて、資格情報のお知らせを携帯しておくことが推奨されています。マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを持ち歩くことで、万が一のトラブル時にも対応できます。
電子証明書の有効期限に注意
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。有効期限の2〜3か月前を目途に「有効期限通知書」が送付されます。
猶予期間として、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、マイナ保険証として引き続き受診可能です。ただし、この期間中は保険資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報などの提供はできません。
電子証明書の更新は市区町村の窓口で行う必要があり、更新を忘れないよう注意が必要です。
医療情報のプライバシーと安全性について
マイナ保険証を利用する際、自分の医療情報が他者に見られるのではないかと心配される方もいます。しかし、医療情報の取り扱いには厳格なルールが設けられています。
情報提供の同意と範囲
医療情報の閲覧は患者本人の同意が必要であり、同意なく情報が閲覧されることはありません。受診の際にカードリーダーで情報提供に同意するかどうかを選択できます。「診療・薬剤」「手術」「健診」の各項目ごとに、提供するかどうかを個別に設定することが可能です。
医療機関・薬局を受診した際には、患者本人の同意後、同意から24時間以内に限り、過去の診療情報、薬剤情報や特定健診の結果にアクセスできます。閲覧できる期間は過去5年分に限定されています。
税や年金、公金受取口座情報など、医療に関係のない情報にはアクセスできません。マイナンバーカードには様々な情報が紐づいていますが、医療機関が閲覧できるのは医療に関する情報のみです。
カードリーダーへの情報記録について
マイナ保険証を読み込んだカードリーダーおよびタブレット端末には、個人の医療情報が記録されることはありません。情報は一時的に表示されるのみで、端末に保存されることはないため、情報漏洩のリスクは最小限に抑えられています。
特定の病歴を医療機関に知られたくない場合は、カードリーダーでの同意時に情報提供を拒否することができます。どの情報を共有するかは、最終的には患者本人の判断に委ねられています。
2025年12月以降の医療DXの展望
マイナ保険証を中心とした医療のデジタル化は、今後さらに進展していきます。
電子カルテ情報共有サービスの開始
2025年度から「電子カルテ情報共有サービス」の運用が開始される方針です。このサービスにより、電子カルテに記録された患者の病名からアレルギー、感染症と生活習慣病の検査や健診結果、処方薬といった広範な情報が政府所管のデータベース上に蓄積されます。
医師・薬剤師・看護師など医療従事者は、問診や調剤など必要な際にこれらの情報を閲覧できるようになります。これにより、医療機関を変えても、一貫した医療を受けられるようになることが期待されています。
マイナ救急の全国展開
「マイナ救急」は2024年度に67消防本部の660隊で実証実験が行われ、2025年度には全720消防本部に拡大されました。2025年10月1日からは全国で正式に開始されています。
これにより、救急搬送時に患者の医療情報を迅速に確認できる体制が全国で整備されています。紙の保険証では受けられない、命を守るための重要なサービスです。
持続可能な医療制度に向けて
マイナ保険証による医療情報の一元管理は、医療費の適正化にも寄与すると期待されています。重複検査や重複投薬を防ぐことで、医療資源の無駄遣いを減らし、持続可能な医療制度の構築につながります。
日本の医療制度は世界的にも高い評価を受けていますが、高齢化や医療費の増加といった課題に直面しています。マイナ保険証を中心とした医療DXは、これらの課題を解決する手段として位置づけられています。
マイナ保険証への移行で押さえておくべきポイント
マイナ保険証への移行を検討している方は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
マイナンバーカードの取得と利用登録
マイナ保険証を利用するには、まずマイナンバーカードを取得する必要があります。まだ取得していない方は、市区町村の窓口やオンラインで申請することができます。
マイナンバーカードを取得しただけでは、健康保険証として使用することはできません。マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーなどから、利用登録を行う必要があります。
令和7年(2025年)3月末時点で、すでにマイナンバーカードをお持ちの方の8割以上が、利用登録を完了しています。
暗証番号の管理について
マイナンバーカードには複数の暗証番号が設定されていますが、マイナ保険証として医療機関で使用する際には、基本的に暗証番号の入力は不要です。顔認証機能付きカードリーダーを使用することで、顔認証による本人確認が行われます。
ただし、救急搬送時などには顔写真との照合による本人確認が行われることがあります。
利用登録の解除も可能
一度マイナ保険証として利用登録した後でも、解除することは可能です。利用登録解除を申請した方には、資格確認書が交付されます。
ただし、利用登録を解除すると、マイナ保険証のメリット(過去の診療情報共有、高額療養費の自動適用など)は受けられなくなります。個々の事情に応じて、どちらを選択するか検討することが大切です。
まとめ
2025年12月以降、紙の保険証は完全に廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みへと移行しました。紙の保険証でできないことは多岐にわたり、過去の診療履歴・薬剤情報の共有、高額療養費の自動適用、特定健診結果の共有、救急搬送時の医療情報活用、転職・転居時のシームレスな利用などが挙げられます。
マイナ保険証を持っていない方には資格確認書が交付されますが、これらのメリットは受けられず、限定医療の対象外となります。今後の医療DXの進展を考えると、マイナ保険証への移行を検討されることが推奨されます。
ただし、高齢者や障害をお持ちの方など、配慮が必要な方には引き続き資格確認書が交付されます。75歳以上の後期高齢者については、令和8年(2026年)7月末まで資格確認書が自動的に交付される暫定措置も設けられています。
2025年12月以降の制度変更に備えて、自分自身や家族がどのような対応を取るべきか、早めに確認しておくことが重要です。マイナ保険証のメリットを最大限に活用し、より安全で質の高い医療サービスを受けられるよう、適切な準備を進めていきましょう。

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