「NHK受信料」に関する問題は頻繁に話題に上がりますが、中には「一度も請求や訪問が来たことがない」という方もいらっしゃいます。このことから、「本当に支払いをしている人がいるのか?」という疑問や、「今までの料金を一括請求されるのでは?」という不安を抱いている方もいるかもしれません。
しかし、NHK受信料は法律によって定められており、NHKが番組制作に必要な資金を調達するための費用として、視聴者に課せられるものです。また、NHKは受信料の支払いについて、領収書の発行や支払い方法の選択肢など、視聴者の利便性を考慮したサポートを提供しています。
さらに、NHKは受信料の滞納に対して厳しい姿勢をとっており、滞納者には督促状や支払い期限を定めた「納付書」が送られます。もしも滞納が続く場合には、法的措置が取られる可能性もあります。
契約書を交わしていない場合、支払いを無視しても大丈夫な場合がありますか? ただし、契約書を交わした後は、支払い義務が発生するため、裁判に負ける可能性があることを認識してください。 また、政府もこの問題に関して長年問題にしているため、見たくない人の権利も考慮すべきです。
NHKの契約や支払いを一度もしていなければ、支払い義務は発生しません。 ただし、一度でも支払いをしてしまった場合は契約が成立してしまうため、請求書が届くことがあります。 テレビを受信していないのに支払うのが嫌であれば、テレビを廃棄し、家電リサイクル券を取得して証拠として保管し、その後NHKに解約手続きを依頼することができます。
正確に言えば、受信機を購入した時点で支払い義務が生じますが、受信契約を締結して初めて受信料の支払い義務が発生します。言い換えると、契約を締結していない場合は支払いの義務はありません。 一度契約してしまえば、永遠に請求されます。少し前までは、NHKと業務提携している民間企業の訪問員が訪れてきて、契約を締結するよう迫ってきていました。この人たちは保険の外交員と同じで、契約を取れば取るほど給料に反映される歩合制なので、何とかして契約を取ろうと、裁判になるとか脅して来ます。気の弱い人やよく分からない人は、契約書にサインしてしまって契約させられます。部屋に通さずにインターホンで門前払いすれば、この人たちはそれ以上何もする権利すらありません。TVがないのが嘘でも、それを確認することができないのです。この受信料のシステムこそ正直者がバカを見るシステムだと言えます。
100兆歩譲って、支払うことに法的な根拠があるとして、あそこまで高額な金額を盗むことに何の根拠があるのでしょうか?
放送法に求められている目的を果たすためなら、ニュースだけを報道して、月に300円程度の金額で十分なのではないでしょうか。
テレビとデジタル録画機器を売却し、最後にはワンセグが受信できるガラケーを「おたからや」で売却しました。売却明細書をNHKに提出して、最後の受信料の支払いを終えました。親切なNHKの担当者さんと確認しながら、作業を進めることができました。ブルーレイなどの映像作品はパソコンで見ています。TVのない生活にして、良かったと感じています。
リサイクルショップで洗濯機を購入する際、処分する際にはリサイクル法によって費用がかかることを説明されたことがありますが、テレビを購入する際にNHKが受信できるものを選ぶとNHKと契約する必要があることを説明されたことがある人はいますか?少なくとも私は一度もそのような説明を受けたことがありません。(地デジ化以前にしかテレビを買ったことがないため)
もしNHKが販売者にその契約を委託するならば、訪問員を送る必要はありませんし、契約に同意できない場合は買わない選択肢もあります。なぜNHKがわざわざ手間をかけて訪問員を送っているのか、非常に非合理的だと思います。
うそをつかないようにしてください。 受診料を支払う義務は法で定められていません。 放送法で定められているのは、NHKとの受信料契約を結ぶ義務です。 日本放送協会放送受信規約で支払うことが定められていますが、これはあくまでも総務省監督の下でNHKが作成したものであり、法律や政令ではありません。 また、受信料契約に関しても、罰則や期限がないため、契約しなかったからと言って罰せられることはありません。
集合住宅に住んでいた頃は、アンテナは共用のものがついていたため、テレビがないというとそのまま帰っていってしまう人がいました。建売を購入して引っ越したあと、テレビがないためアンテナをつけっぱなしにしていましたが、NHKがやってきて面倒だったため、2万円を払って外しました。それからは営業担当も来なくなり、郵便受けに契約案内の封書が入ることもありませんでした。
逆に今は、テレビはあるものの、ネットに接続すると内蔵アプリで民間のオンデマンド配信が見られます。多くの人気番組が配信されており、ネット回線さえあればテレビアンテナがなくても何も問題ありません。昔は情報源がラジオやテレビ、新聞位しかなかったと思いますが、今ではNHKはなくても十分に生活できます。NHKの役割は終わったように思います。
まず、放送法64条には罰則規定がありません。これは、同法制定当時に「契約自由の大原則」を念頭に置いた審議がなされていたためかもしれません。当然、契約しなければ支払い義務は生じず、罰則もありません。しかし、最近の法曹界では、「民主主義社会における常識たる契約自由の大原則」を無視し、強制的に契約させるような法改正を行っています。
多くの国民は、そのようなことを望んでいないにもかかわらず、国民が選んだ代議士たちは、NHK問題に関して積極的に動こうとしません。もし、他の国で国民がこのような事態に遭遇したら、暴動デモが起きる可能性が極めて高いと思います。残念ながら、日本人は暴動を起こさない傾向があるため、当局に見透かされてしまっています。
確かに、契約を結ぶ義務はありますが、契約は双方の合意で形成されます。もし、NHKの契約書の内容に異議がある場合、お互いが納得するまで話し合って合意形成することができます。合意が形成されなかった場合は、裁判になるかもしれませんが、納得できない契約書にサインする義務はありません。
契約は双方の合意によって成立します。つまり、契約の申し込みに対して同意した場合にのみ契約が成立します。これが契約の本質です。
NHKがこの内容で契約してくださいと言われた場合、申し入れを受け入れた時点で契約が成立します。契約内容に納得できない場合は、通常は交渉が始まり、双方が合意できる契約金額が確定した場合に契約が成立します。
契約は義務としても、契約内容の合意形成が必要です。つまり、交渉することは当然であり、交渉中にあるということは、契約を拒否しているわけではなく、合意に至るための譲歩が必要であることを示します。
契約を成立させるためには、双方が譲歩する必要があります。合意に至らなければ、契約は成立しません。これは、契約を拒否しているわけではなく、交渉中であることを示します。
合意に至るまでは、契約は成立しません。金額交渉を行い、合意に達するよう努力しましょう。
NHKが公共放送だと言うのなら、職員を公務員にしてしまいましょう。公務員になれば、職員平均年収1800万円といった馬鹿げた高額報酬も無くなります。また、番組内容も報道と教育番組に限定すれば、職員も今の10分の1程度で事足りますし、NHK受信料も月額100円程度で済むはずです。むしろ、公務員なので国税から拠出して受信料制度は無くせば良いと思います。
また、ホテルなど宿泊施設の客室に設置されているテレビについても受信料を徴収しているとのことですが、私は自宅でも契約して支払っています。ホテルに宿泊した場合、宿泊料を通じて二重に徴収されていることになりますが、その分を返還請求できないでしょうか?
法律に記載されていることについて、納得できないから契約しないというのは、適切ではないと思います。それまでは、法律に従って、国会議員を使って法律を変えるべきです。
法律に納得できないから、私はおかしいと思うからという考えを認めると、人を殺しても私は罪を認めないから、犯罪にならないということになります。
例えその法律が理不尽であっても、「法治国家」である日本においては、法律違反を起こした者が「悪者」だということです。この法律を作った政権与党は「自民党」ですが、約70年前から法律の改正をする意欲がありません。それは、官僚の天下り先や「自民党」の族議員と言われる方々の利権構造が出来上がっていて壊すことができないからでしょう。NHK会長は3年で退職しますが、その退職金は2,100万円であり、年収は3100万円で総理大臣よりも高いです。NHK職員の給与も35歳平均年収が約1100万円であり、全て受信料で賄われています。これを平気で認めている国民は、よほど馬鹿なのか、同じぐらいの報酬を貰っている上級国民だと思われます。日本人は富裕層が多いですね。
私の自宅にはテレビがないため、NHKとは受信契約をしていません。しかし、最近、住所だけで受取人名を書かなくても届く郵便物を何度も送り付けて、受信契約を強要されます。これに対して、「自宅にテレビがないので受信契約の必要がない」と返信したり、郵便物を受け取らなかったりすると、居住していることが証明され、NHK側が調査に来る可能性があるため、届いても無視してゴミとして処分するしか方法がありません。
「NHK受信料は、NHK放送を受信できる機器を設置・所持した時点で、支払い義務が発生してしまいます」というのは完全な「嘘」です。
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