【医療費控除】共働き夫婦はどちらが申告すべき?最大限お得になる方法を徹底解説!

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共働き世帯が増加する現代、税金の節約方法として医療費控除は重要な選択肢となっています。特に小さなお子さんがいるファミリーや、定期的な通院が必要な方がいる家庭では、年間を通して相当額の医療費がかかることも珍しくありません。しかし、共働き夫婦の場合、「夫と妻のどちらが医療費控除を申告すべきか」という疑問が生じます。医療費控除は適切に申告することで税金の還付を受けられる大切な制度ですが、共働き世帯特有の悩みもあるでしょう。

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得控除を受けられる制度です。自分自身だけでなく、配偶者や子供など生計を一にする家族の医療費も合算できるため、家族全体の医療費を効率よく控除できる可能性があります。共働き世帯では、夫婦それぞれに所得があるため、どちらが申告するかによって節税効果が変わってきます。

本記事では、共働き夫婦の医療費控除について、申告方法や最も効果的な申告の仕方、注意点などを詳しく解説します。夫婦のどちらが申告すべきか迷っている方、医療費控除の仕組みをよく理解していない方にとって、有益な情報となるでしょう。税金の知識を身につけて、賢く家計を管理するための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

共働き夫婦の医療費控除はどちらが申告すべき?所得の高い方と低い方どっちがお得?

医療費控除は、適切に申告することで税金の還付を受けられる重要な制度ですが、共働き夫婦の場合、夫と妻のどちらが申告するべきか悩むところです。結論から言うと、基本的には所得の高い方が申告する方がお得になるケースが多いです。なぜなら、所得税は「超過累進課税方式」を採用しており、所得が高いほど税率も高くなるからです。

具体的に見ていきましょう。例えば、夫の課税所得が400万円(税率20%)、妻の課税所得が300万円(税率10%)、家族全体の年間医療費が25万円だった場合を想定します。保険金などで補填される金額がなければ、医療費控除の金額は次のように計算されます。

医療費控除額 = 25万円 – 10万円 = 15万円

この15万円の医療費控除を夫が申告した場合: 税金軽減額 = 15万円 × 20% = 3万円

同じく妻が申告した場合: 税金軽減額 = 15万円 × 10% = 1.5万円

このように、所得の高い夫が申告した方が、税金の還付額が大きくなります

ただし、例外的なケースもあります。もし夫婦のどちらかの課税所得が200万円未満の場合、医療費控除の計算方法が変わります。通常、医療費控除は「支払った医療費 – 10万円」で計算しますが、課税所得が200万円未満の場合は「支払った医療費 – (課税所得 × 5%)」となります。

例えば、夫の課税所得が300万円、妻の課税所得が150万円、医療費が15万円の場合:

夫が申告する場合: 医療費控除額 = 15万円 – 10万円 = 5万円 税金軽減額 = 5万円 × 10% = 5,000円

妻が申告する場合: 医療費控除額 = 15万円 – (150万円 × 5%) = 15万円 – 7.5万円 = 7.5万円 税金軽減額 = 7.5万円 × 5% = 3,750円

この例では夫の方が申告した方がお得ですが、医療費の金額や所得の差によっては、所得の低い方が申告した方がお得になるケースもあるのです。

また、住宅ローン控除を受けている場合も考慮が必要です。住宅ローン控除の上限に達している場合、医療費控除を別の配偶者が申告した方が有利になることがあります。

最終的には、夫婦それぞれで医療費控除を計算してみて、税金の還付額が大きくなる方を選ぶことをおすすめします。確定申告書作成コーナーなどのシミュレーション機能を活用すれば、簡単に比較できます。

共働き世帯の医療費控除は合算できる?家族分をまとめて申告する方法

共働き世帯の医療費控除について、最初に押さえておきたいポイントは、家族全員の医療費を合算して申告できるということです。これは所得税法第73条第1項で「医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用する」と定められています。

「生計を一にする」とは、基本的に同じ家計で生活している状態を指します。共働き夫婦であっても、家計を共にしていれば、夫婦どちらかが家族全員分の医療費をまとめて申告することができます。これには子供はもちろん、同居の親族も含まれます。

具体的な申告方法を見ていきましょう。医療費控除を申告する際には、次の書類が必要になります:

  1. 確定申告書(第一表・第二表)
  2. 医療費控除の明細書
  3. 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  4. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類

医療費控除の明細書には、誰のどのような医療費を支払ったのかを記載します。例えば、夫の通院費、妻の処方薬代、子供の歯科治療費など、家族全員分の医療費を項目別に記載します。

医療費のまとめ方のポイント

  • 病院や薬局ごとにまとめる
  • 通院交通費も含める(公共交通機関の場合)
  • 市販薬も対象になる(治療目的のもの)
  • 入院時の食事代も含める
  • 保険金などで補填された金額は控除

記録を効率的に行うためには、年間を通して医療費の領収書やレシートを保管しておくことが重要です。現在は医療費の領収書の提出は不要ですが、税務署から求められた場合に提示できるよう、最低5年間は保管しておくことが望ましいでしょう。

特に共働き世帯では、夫と妻がそれぞれ医療費を支払うケースも多いため、誰がどの医療費を支払ったかを記録しておくと良いでしょう。ただし、実際の申告では、支払者に関わらず家族全体の医療費をまとめて申告することができます。

医療費控除を申告する方法は主に3つあります:

  1. 税務署で直接申告する
  2. 郵送で申告する
  3. e-Taxでオンライン申告する

特に共働き世帯では時間の制約もあるため、e-Taxでのオンライン申告が便利です。自宅のパソコンやスマートフォンから申告でき、24時間いつでも手続きができます。

医療費控除の計算方法とは?共働き夫婦が知っておくべき基本の仕組み

医療費控除の仕組みを理解することは、共働き夫婦が効率的に税金対策を行う上で重要です。まず、医療費控除の基本的な計算式を確認しましょう。

医療費控除額は、原則として以下の式で計算されます:

医療費控除額 = 支払った医療費の合計 - 保険金等で補填された金額 - 10万円

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円の代わりに「総所得金額等×5%」を控除します。

医療費控除の上限額は200万円です。つまり、いくら医療費を支払っても、控除される金額は最大で200万円までとなります。

では、実際に計算例を見てみましょう。

【例1】総所得金額が300万円の場合(10万円の控除適用)

  • 年間医療費の合計:18万円
  • 保険金等で補填された金額:3万円
  • 医療費控除額 = 18万円 – 3万円 – 10万円 = 5万円

【例2】総所得金額が180万円の場合(総所得金額×5%の控除適用)

  • 年間医療費の合計:18万円
  • 保険金等で補填された金額:3万円
  • 控除額 = 18万円 – 3万円 – (180万円×5%) = 18万円 – 3万円 – 9万円 = 6万円

ここで重要なのは、医療費控除額はそのまま還付されるわけではないということです。医療費控除額は所得から差し引かれる金額であり、実際に還付される金額は「医療費控除額×税率」となります。

例えば、上記の例1で計算した医療費控除額5万円に対して、適用される所得税率が10%だとすると、還付される所得税は5,000円となります。これに住民税(一律10%)の還付分5,000円を加えると、合計で10,000円が還付されることになります。

医療費控除の対象となる費用には、次のようなものがあります:

  • 医師・歯科医師による診療費や治療費
  • 医薬品の購入費(処方薬・市販薬)
  • 通院のための交通費
  • 入院費用(入院中の食事代を含む)
  • 介護保険サービスの自己負担分(医療系)
  • 治療のための装具や器具の購入費
  • 出産費用

一方、医療費控除の対象とならない費用には次のようなものがあります:

  • 健康診断や人間ドックの費用(病気が見つかり治療した場合は対象)
  • 美容整形の費用
  • 健康維持のためのサプリメントや健康食品
  • 予防接種の費用(インフルエンザ予防接種など)
  • 保険適用外の差額ベッド代(治療上の必要性がない場合)

共働き夫婦の場合、それぞれの所得に応じた税率が適用されるため、一般的には税率の高い配偶者が申告した方が還付額が大きくなります。ただし、前述の通り、所得が200万円未満の場合は異なる計算式が適用されるため、状況によって判断する必要があります。

共働き夫婦の場合、医療費控除と住宅ローン控除はどう組み合わせるのが得?

共働き夫婦の多くは、医療費控除だけでなく住宅ローン控除も利用している可能性があります。この二つの控除を最適に組み合わせることで、さらに税金対策が効果的になります。

**住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)**は、住宅ローンを使って住宅を取得した場合に受けられる所得税の控除制度です。住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から控除される仕組みです。ただし、所得税の額を超えて控除することはできません(超えた分は住民税から控除されますが、上限があります)。

一方、医療費控除は所得から控除される制度で、課税所得を減らすことで所得税と住民税の両方を減額する効果があります。

この二つの控除を組み合わせる際のポイントは次の通りです。

  1. 住宅ローン控除の限度額に達しているか: 夫婦のどちらかが住宅ローン控除を受けていて、その控除額が所得税の額を超えている(控除しきれていない)場合、医療費控除はもう一方の配偶者が申告した方が効果的です。

例えば、夫の所得税が15万円で住宅ローン控除額が20万円の場合、夫の所得税はすでに0円になっているため、医療費控除を夫が申告しても効果がありません。この場合は妻が医療費控除を申告した方が有利です。

  1. 住宅ローンの名義と持分: 共働き夫婦で住宅を共有している場合、持分に応じて住宅ローン控除も分割して受けることができます。例えば、夫婦で50%ずつ持分がある場合、住宅ローン控除も夫婦で分け合うことになります。

この場合、夫婦それぞれの所得税と住宅ローン控除のバランスを見て、医療費控除をどちらが申告するかを決めると良いでしょう。所得税の余裕がある方、つまり住宅ローン控除で所得税がゼロになっていない方が医療費控除を申告すると効果的です。

  1. 住宅ローン控除と医療費控除のシミュレーション: 実際の税金還付額を最大化するためには、夫婦それぞれのケースでシミュレーションを行うことが重要です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、様々なパターンで計算してみると良いでしょう。

具体的なケースを見てみましょう:

【ケース例】

  • 夫:年収600万円、所得税20万円、住宅ローン控除15万円
  • 妻:年収400万円、所得税10万円、住宅ローン控除なし
  • 医療費控除対象額:15万円(税率10%として計算すると1.5万円の税金軽減)

この場合、夫が医療費控除を申告すると: 所得税20万円 – 住宅ローン控除15万円 – 医療費控除による軽減1.5万円 = 3.5万円の所得税

妻が医療費控除を申告すると: 所得税10万円 – 医療費控除による軽減1.5万円 = 8.5万円の所得税

夫の方が所得税率が高いため、同じ医療費控除額でも税金軽減効果は大きくなりますが、住宅ローン控除も考慮すると、どちらが有利かは状況によって変わります。

重要なのは、控除の組み合わせを最適化することです。住宅ローン控除で所得税が0円になっている場合、医療費控除は効果がありませんので、その場合は配偶者が申告すべきです。

セルフメディケーション税制と医療費控除、共働き夫婦はどちらを選ぶべき?

共働き夫婦が知っておくべきもう一つの制度が「セルフメディケーション税制」です。これは医療費控除の特例で、健康診断や予防接種などの健康管理を行っている人が、市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に受けられる所得控除制度です。

セルフメディケーション税制の計算式は以下の通りです:

控除額 = スイッチOTC医薬品の購入費 - 12,000円(上限:88,000円)

一方、通常の医療費控除の計算式は次の通りです:

控除額 = 支払った医療費の合計 - 保険金等で補填された金額 - 10万円

ここで重要なのは、セルフメディケーション税制と医療費控除は同時に適用できないということです。どちらか一方を選択する必要があります。では、どのような場合にどちらを選ぶべきでしょうか?

セルフメディケーション税制を選ぶべきケース

  1. 年間の医療費が少なく、市販薬の購入が多い場合: 年間の医療費が10万円に満たないけれど、風邪薬やアレルギー薬などのスイッチOTC医薬品を定期的に購入している場合、セルフメディケーション税制の方が有利になることがあります。例えば、医療費が8万円で、そのうちスイッチOTC医薬品が2万円の場合、通常の医療費控除では控除額がゼロになりますが、セルフメディケーション税制では8,000円(2万円-1.2万円)の控除が受けられます。
  2. 健康診断や予防接種を受けている場合: セルフメディケーション税制を利用するには、健康診断や予防接種などの健康増進活動を行っていることが条件です。共働き夫婦の場合、会社の健康診断を受けている方が多いと思いますので、この条件は満たしやすいでしょう。

医療費控除を選ぶべきケース

  1. 年間の医療費が10万円を超える場合: 入院や手術、歯科治療など、高額な医療費がかかった場合は、通常の医療費控除の方が有利になることが多いです。特に家族全員の医療費を合算すると、10万円を超えることも多いでしょう。
  2. スイッチOTC医薬品以外の医療費が多い場合: 処方薬や通院費、入院費など、スイッチOTC医薬品以外の医療費が多い場合は、通常の医療費控除の方が有利です。

共働き夫婦の場合、どちらの制度を選ぶかは家族全体の医療費の状況によって異なります。医療費が少ない年はセルフメディケーション税制を、医療費が多い年は通常の医療費控除を選択するという方法も考えられます。

また、セルフメディケーション税制も医療費控除と同様に、夫婦のどちらが申告するかによって税金還付額が変わります。一般的には、所得税率の高い方が申告した方が還付額が大きくなりますが、住宅ローン控除などの他の控除との兼ね合いも考慮する必要があります。

実際の申告前には、夫婦それぞれでセルフメディケーション税制と医療費控除の両方をシミュレーションして、最も有利な方法を選択することをおすすめします。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、両方の制度での計算結果を比較することができます。

税制は毎年変更される可能性がありますので、最新の情報を確認することも大切です。特にセルフメディケーション税制は時限措置として導入されたものですので、適用期限や要件に変更がないか確認しておきましょう。

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