令和7年分確定申告の基礎控除95万円|対象者の年収条件を徹底解説

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令和7年分の確定申告では、基礎控除が最大95万円に引き上げられ、合計所得金額132万円以下(給与収入のみで年収約200万円以下)の方が対象となります。従来の基礎控除48万円から47万円もの大幅増額となり、給与所得控除65万円と合わせて年収160万円までは所得税がかからない仕組みへと変わりました。この記事では、基礎控除95万円の適用条件や所得階層別の控除額、確定申告での具体的な記入方法、さらに住民税や社会保険との関係まで詳しく解説していきます。

令和7年分確定申告における基礎控除95万円とは

令和7年分(2025年分)の所得税から適用される基礎控除の改正は、日本の個人所得課税において数十年に一度ともいえる大きな変革となりました。基礎控除とは、すべての納税者が所得から差し引くことができる控除であり、この金額が大きいほど課税される所得が減り、結果として税負担が軽くなります。

今回の改正では、基礎控除の構造が「本則(基本額)」と「特例加算(上乗せ部分)」という二階建ての仕組みに変更されました。まず本則として、すべての所得階層に対して基礎控除の基本額が従来の48万円から58万円へと10万円引き上げられています。これは合計所得2,350万円以下のすべての納税者に適用されるベースラインの変更です。

さらに、所得が低い層に対しては「特例加算」として追加の控除が設定されました。合計所得金額132万円以下の納税者には、基本額58万円に37万円が加算され、合計95万円という過去最大の基礎控除が適用されることになります。この95万円という控除額は、物価上昇や労働力不足といったマクロ経済環境の変化を踏まえ、低所得者層への支援策として導入されたものです。

基礎控除95万円が適用される対象者の年収条件

基礎控除95万円の恩恵を最大限に受けられるのは、合計所得金額が132万円以下の方です。給与収入のみの場合に換算すると、年収約200万円(正確には200万3,999円)以下の給与所得者がこの条件に該当します。パートタイムやアルバイトで働く方の多くがこの層に含まれるため、働き方を検討する際の重要な基準となります。

ここで注意すべき点は、「年収」と「合計所得金額」は異なる概念であるということです。給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得となり、これが合計所得金額の基礎となります。令和7年分からは給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられたため、年収から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。

つまり、年収200万円の場合、給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は135万円程度となりますが、各種調整により合計所得金額が132万円以下に収まれば、基礎控除95万円の対象となるのです。この計算は複雑になることがあるため、確定申告書作成時には慎重に確認することが大切です。

所得階層別の基礎控除額と段階的な控除の仕組み

基礎控除は納税者の合計所得金額に応じて段階的に変動する仕組みとなっています。所得が増えるにつれて控除額が減少していく「逓減構造」が採用されており、これは低所得者支援と税収確保のバランスを取るための設計です。

合計所得金額給与収入(目安)基礎控除額
132万円以下約200万円以下95万円
132万円超〜336万円以下約200万円超〜475万円以下88万円
336万円超〜489万円以下約475万円超〜665万円以下68万円
489万円超〜655万円以下約665万円超〜850万円以下63万円
655万円超〜2,350万円以下約850万円超58万円

合計所得金額が132万円を超え336万円以下の層には、基本額58万円に30万円が加算されて88万円の基礎控除が適用されます。この層は平均的な年収のパートタイマーから若手正社員層まで幅広く含まれており、多くの給与所得者にとって恩恵のある控除額となっています。

さらに所得が増え、合計所得金額が336万円を超え489万円以下の層では加算額が10万円に縮小され、基礎控除は68万円となります。合計所得金額489万円超655万円以下の層では加算額がわずか5万円となり、基礎控除は63万円です。そして合計所得金額が655万円を超える層については特例加算がなくなり、本則の58万円のみが適用されます。

なお、この特例加算による上乗せ措置は令和7年(2025年)および令和8年(2026年)の2年間の激変緩和措置として設けられており、令和9年(2027年)以降は合計所得2,350万円以下のすべての層で一律58万円に統一される予定です。

年収160万円まで所得税がかからない仕組み

今回の税制改正により、「103万円の壁」に代わる新たな非課税ライン「160万円」が誕生しました。これは基礎控除95万円と給与所得控除65万円を合算した金額であり、給与収入が160万円以下であれば所得税が発生しない計算となります。

具体的な計算過程を見ていきます。年収160万円の給与所得者の場合、まず給与所得控除65万円を差し引き、給与所得は95万円となります。次にこの給与所得95万円から基礎控除95万円を差し引くと、課税所得は0円となります。課税所得がゼロであるため、所得税は発生しません。

従来の「103万円の壁」は基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が非課税ラインでした。今回の改正により非課税枠が57万円も拡大したことになり、パートタイム労働者にとっては労働時間を抑制する要因の一つが大きく緩和されました。これにより、より多くの収入を得ながらも所得税負担を気にせずに働くことが可能となっています。

ただし、この「160万円まで税金がかからない」という表現は所得税に限った話であり、住民税については別の基準が適用される点に注意が必要です。

住民税の非課税ラインと「110万円の壁」

所得税の非課税ラインが160万円に引き上げられた一方で、地方税である個人住民税の仕組みはこれに完全には追随していません。住民税の基礎控除額は43万円のまま据え置かれており、所得税との間に大きな乖離が生じています。

住民税には「非課税限度額」という基準があり、多くの自治体(1級地)において単身者の住民税非課税ラインは合計所得金額45万円以下とされています。令和7年度改正で給与所得控除が65万円に引き上げられたことにより、住民税の非課税ラインも給与収入換算で従来の100万円から110万円に引き上げられました。

つまり、年収110万円までは住民税も所得税も課税されませんが、年収110万円を超え160万円以下の層については「所得税は0円だが住民税は課税される」という状況が発生します。例えば年収160万円の単身者の場合、住民税は約3万2,000円程度(森林環境税含む)発生すると試算されています。

「160万円まで税金がかからない」と理解していると、住民税の請求が届いた際に困惑することになりかねません。正確には「所得税は160万円まで、住民税は110万円までが非課税」と理解しておくことが重要です。

社会保険の「130万円の壁」と手取り逆転現象

税制の壁が160万円まで後退したことで、相対的に存在感を増したのが社会保険における「130万円の壁」です。社会保険の被扶養者認定基準である「年収130万円未満」という条件は今回の改正でも維持されており、税制改正の対象外となっています。

年収が130万円以上になると、配偶者や親の社会保険の扶養から外れることになります。その結果、自身で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入しなければなりません。国民年金の保険料は月額約1万7,510円であり、国民健康保険料と合わせると年間で約27万円から30万円程度の負担が発生します。

この社会保険料負担により、いわゆる「働き損」の逆転現象が起こります。例えば年収140万円を稼いでも、社会保険料を支払った後の手取り額は110万円程度まで低下し、扶養内で年収129万円を稼いでいた時よりも手取りが減ってしまうのです。

この逆転現象を解消し、手取り額を扶養内で働いていた時の水準まで回復させるには、年収を概ね155万円から160万円程度まで引き上げる必要があります。奇しくもこの「手取り回復ライン」と新たな所得税非課税ライン「160万円」が近い水準にあります。そのため、戦略としては「130万円未満に抑える」か「一気に160万円以上を目指して働き社会保険のメリットを享受する」かの二択が合理的な選択となります。

扶養控除・配偶者控除の要件緩和と123万円への引き上げ

基礎控除の引き上げは、納税者本人だけでなく扶養している家族を持つ世帯主にも大きなメリットをもたらしています。扶養に入れるための年収要件が大幅に緩和されたためです。

従来、配偶者や子供を扶養控除の対象とするための所得要件は「合計所得金額48万円以下」であり、給与所得控除55万円を足した「年収103万円以下」がいわゆる「103万円の壁」でした。令和7年分からは扶養の基準となる所得要件が「合計所得金額58万円以下」に引き上げられ、給与所得控除65万円を加えると「年収123万円以下」が新たな扶養のボーダーラインとなりました。

つまり、パート主婦やアルバイト学生の年収が123万円以下であれば、世帯主は配偶者控除(最大38万円)や扶養控除を満額受けることができます。従来の103万円と比較して20万円も枠が広がったことは、家計にとって大きなプラス材料です。

さらに、配偶者特別控除で満額(38万円)の控除を受けられる配偶者の年収上限も、従来の150万円から160万円に引き上げられました。これにより、配偶者は「夫の税金が増えるから」という理由で年収を抑える必要がなくなり、所得税がかからない160万円まで働くという選択肢が現実的になっています。

特定親族特別控除の新設と学生アルバイトへの影響

今回の税制改正で新たに創設されたのが「特定親族特別控除」です。これは19歳から22歳の子を持つ親に対する控除であり、学生アルバイトが「103万円(新123万円)の壁」を超えて働いた場合でも、親の税負担が急激に増えないようにするための救済措置として設けられました。

この控除の対象となる「特定親族」とは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族を指します。令和7年分であれば、2003年(平成15年)1月2日から2007年(平成19年)1月1日生まれの方が該当します。主な対象は大学生や専門学校生ですが、年齢要件と生計一要件を満たせばフリーターであっても対象となります。

特定親族の年収が103万円を超えても150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、親は従来の特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることができます。つまり、学生の子供は年収150万円まで働いても親の税金は一切増えないのです。従来の「103万円を超えると親の税金が増える」という常識が覆され、実質的な壁が150万円まで後退しました。

年収が150万円を超えて188万円以下の場合は、親の受けられる控除額が段階的に減額されます。例えば年収150万円超155万円以下なら控除額は61万円、160万円超165万円以下なら41万円といった具合に細かく設定されています。年収が188万円を超えると控除額はゼロになります。

この仕組みにより、子供の収入が103万円を超えても親の税負担がいきなり増える「崖」がなくなり、なだらかな傾斜となりました。学生は親の扶養控除を過度に気にすることなく、学費や生活費のためにアルバイトに励むことができるようになっています。ただし、社会保険の130万円の壁は適用されるため、年収130万円を超えると学生自身が健康保険料等を支払う必要がある点には注意が必要です。

確定申告書への記入方法と注意点

令和7年分の確定申告では、新しい控除額を正しく申告書に記載することが求められます。確定申告書「第一表」の「基礎控除」の欄には、自身の合計所得金額に応じた控除額(最大95万円)を記載します。従来の48万円から大きく数字が変わるため、記載ミスには十分注意してください。

確定申告が必要となるのは、個人事業主や年金受給者のほか、年末調整で処理しきれなかった給与所得者です。給与所得者であっても、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受ける場合、または複数の勤務先から給与を受け取っている場合などは確定申告が必要となります。

特定親族特別控除を受ける場合は、第二表の「配偶者や親族に関する事項」に特定親族の氏名等とともに、適用を受ける控除額(所得に応じて63万円から3万円)を記載します。国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する場合、子供の生年月日と所得金額を入力すればシステムが自動的に適切な控除額を判定してくれますが、入力データの正確性が前提となることに変わりはありません。

令和7年分の確定申告期間は2026年2月16日から3月15日までとなっています。申告書の作成に不安がある場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談することをお勧めします。

年末調整における新様式と記入の注意点

給与所得者の多くは勤務先での年末調整によって所得税の精算が行われます。令和7年分の年末調整では、提出する申告書の様式が大幅に変更されました。

従来の「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」に加え、新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が統合された新様式が導入されています。この新様式では、基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除、所得金額調整控除の4つの機能が一体化されています。

基礎控除申告書の記入においては、自身の「合計所得金額の見積額」を正確に算出し、その額に応じた基礎控除額(95万円、88万円、68万円など)を判定して記入する必要があります。年収が変動しやすい方は、年末時点での正確な見積もりが求められます。

特定親族特別控除申告書の記入では、対象となる19歳から22歳の子がいる場合、その子の氏名、生年月日、マイナンバーに加え、「本年中の合計所得金額の見積額」を記入する欄があります。親が子供のアルバイト収入を正確に把握していなければ正しい控除を申請できず、後から税務署の指摘を受けるリスクがあるため、親子間でのコミュニケーションが重要となります。

源泉徴収票での確認ポイント

令和7年分以降に交付される源泉徴収票には、新しい控除額が反映されています。源泉徴収票を受け取ったら、いくつかのポイントを確認することをお勧めします。

まず「給与所得控除後の金額」を確認してください。この金額は給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額であり、最低保障額が65万円に引き上げられたことで前年までとは異なる計算結果となっているはずです。

次に「所得控除の額の合計額」を確認します。基礎控除が最大95万円に引き上げられたことで、この金額も増加しているはずです。もし基礎控除の額が従来の48万円のままで計算されているような場合は、年末調整に誤りがある可能性がありますので、勤務先の担当者に確認してください。

また、19歳から22歳の子がいる場合は、特定親族特別控除の適用漏れがないかも確認してください。控除が適用されていれば、源泉徴収票の控除額が増えているはずです。

令和7年以降の最適な働き方戦略

令和7年度の税制改正を踏まえ、手取りを最大化するためには3つの「壁」の性質を正確に理解することが重要です。

所得税の壁は160万円です。この金額までは所得税が発生しないため、パートやアルバイトで働く場合はこれを上限目標に設定することで税負担なしに手取りを最大化できます。

住民税の壁は110万円です。所得税がゼロでも110万円を超えると住民税(年数万円)が発生します。完全な税金ゼロを目指すなら110万円以下に抑える必要がありますが、160万円まで働いて得られる収入増の方が住民税負担よりも大きいため、過度に気にする必要はないという考え方もあります。

社会保険の壁は130万円であり、これが最も注意すべき壁です。130万円を超えると社会保険料負担(年約30万円)が発生し、手取りが逆転する可能性があります。この壁を超えるなら中途半端に超えるのではなく、一気に160万円以上を目指して働くのが経済合理性の高い選択です。社会保険に加入することで、将来の年金増額や傷病手当金などのメリットを享受できることも考慮に入れてください。

大学生の子を持つ親にとっては、「子供の年収150万円まで」が親の税負担が増えない安全圏となります。子供と密にコミュニケーションを取り、アルバイト収入の状況を把握しておくことが大切です。

確定申告に向けて準備すべきこと

令和7年分の確定申告に向けて、いくつかの準備をしておくことをお勧めします。

まず、1年間の収入を正確に把握することが重要です。給与所得者であれば源泉徴収票、複数の勤務先がある場合はすべての源泉徴収票を集めておく必要があります。また、給与以外の収入(副業収入、雑所得など)がある場合は、それらの金額も把握しておいてください。

扶養親族がいる場合は、その親族の収入状況も確認しておく必要があります。特に大学生の子供がいる場合は、アルバイト収入がいくらになっているかを確認し、特定親族特別控除の適用可否を判断してください。

医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受ける予定がある場合は、領収書や寄附金受領証明書を整理しておきましょう。e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダー、またはスマートフォンを準備しておくと便利です。

確定申告期間は2026年2月16日から3月15日までですが、還付申告であれば1月から提出することができます。早めに準備を進めておくことで、余裕を持って申告を済ませることができるでしょう。

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