児童扶養手当と生活保護の支援策と公平性について考える

生活

子育て世帯生活支援特別給付金の対象となる児童扶養手当は、18歳以下の子どもを持つひとり親に支払われる制度で、全額支給と一部支給に分かれ、所得制限が設けられています。受給額は子どもの人数によって加算され、5年後には受給額が2分の1に減額されます。

児童扶養手当は、低所得の方に支給される制度ですが、そうした支援制度の中で、生活保護を受給している方々と比較すると、意外にも裕福な生活を送っている場合もあるようです。例えば、コンサートに何か所も行く予定であり、グッズだって2万円を超えて買っているという報告もあります。その一方で、低所得の生活保護受給者は税金を払わないと見做されてしまうこともあるとの指摘もあります。このような状況を踏まえると、少し多くの収入があるからといっても、生活保護を軽視することはできないのかもしれません。特に、給料が少なくて働けなくなったり、家族を養う責任がある場合は、普通に社会保険を払わなければならず、その点で生活保護受給者に理解を示す必要があるでしょう。

児童扶養手当は令和4年度において国庫負担が1,617.7億円かかるとされていますが、実際には1/3は国庫負担で、残りの2/3が自治体負担となるため、年間で4,800億円以上の税金がこの支援に使われていることになります。この額の大きさからも、児童扶養手当が社会的な意義を持っていることがうかがえます。

ただ、一方で気になるのは児童扶養手当の受給者の割合です。母親が829,949人、一方で父親は43,799人となっており、この差は非常に大きいです。母子家庭が父子家庭の約19倍も支給されているのです。これは、2016年の時点での母子世帯数が約123.2万世帯、父子世帯数が約18.7万世帯とされており、母子家庭の約67%、父子家庭の約23%が児童扶養手当を受給している計算になります。この差異は何によるものなのか、さらなる検証が必要でしょう。

ただし、児童扶養手当を受給するには条件があります。離婚した親が子供の親権を持つ場合、その親が働いて子供にかかる費用を稼ぐことが当然とされます。つまり、子供が貧困に陥っても、ただ言い訳ばかりを繰り返し、意固地になって働かないということは避けなければならないということです。また、内縁の相手との同居がある場合は、児童扶養手当の対象外とされるため、不正受給を防止するための対策も重要です。

一部の困窮している方々は、ギャンブルや飲酒、その他理解し難い趣味にお金を使っているとの指摘もあります。生活苦を抱える方々を助けるためには、電気代を補助したり食品を現物支給するような用途を示した支援策が検討されるべきかもしれません。しかし、支給されずに増税されるなどの違いから、不満を感じる方々も多いことは事実です。

一方で、児童扶養手当を支給することに対して、批判的な声もあります。子供を持つ家庭が税金を支払いながらも、支給される給付金は限られていると感じる方々もいます。特に、生活保護を受給する方々と比べて、公平性に疑問を感じることがあるようです。そのため、所得に関係なく公平な子育て支援が求められています。ただし、一方で子供に対する支援には所得に応じた対応も求められる面もあるでしょう。低所得者の方々にお金を配るだけではなく、具体的な支援策を考えることが重要です。

最後に、自民党から立候補するだけで100万円の給付金が支給されるなど、政治的な側面からも批判があることを挙げる必要があります。さらなる支援策の検討と公平性を重視した対応が求められるのであります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました