2025年の年末調整では、所得減税により多くの給与所得者が例年より数万円多い還付金を受け取れます。具体的には、基礎控除と給与所得控除がそれぞれ10万円ずつ引き上げられることで、年収500万円の会社員なら約2万円〜4万円、扶養家族がいる世帯ではさらに大きな減税効果が期待できます。この記事では、2025年の年末調整で「いくら戻るのか」という疑問に対し、制度改正の詳細から具体的な還付金シミュレーションまで、あなたの状況に合わせて徹底解説します。
2025年は日本の税制にとって大きな転換点となる年です。長年変わらなかった「103万円の壁」が「123万円の壁」へと引き上げられ、パートやアルバイトで働く方はもちろん、フルタイムで働く会社員にも恒久的な減税の恩恵が及びます。さらに、大学生の子どもを持つ親にとっては「特定親族特別控除」という新制度の創設により、子どものアルバイト収入が増えても税負担が急増しない仕組みが整備されます。

2025年年末調整の所得減税で戻る金額の目安
結論から言えば、2025年の年末調整では、ほぼすべての給与所得者が前年より多くの還付金を受け取れる可能性があります。その理由は、基礎控除が48万円から58万円へ、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へと、それぞれ10万円ずつ引き上げられるためです。
年収別の還付金増加額の目安を見ていきましょう。年収300万円の方であれば、所得税と住民税を合わせて約2万円の減税効果があります。年収500万円の方では約3万円〜4万円、年収700万円以上の方では約4万円〜5万円程度の手取り増加が見込めます。これは一時的な措置ではなく、2025年以降毎年続く恒久的な減税となります。
ただし、実際の還付金額は個人の状況によって大きく異なります。扶養家族の人数、住宅ローン控除の有無、生命保険料控除の金額など、さまざまな要素が影響するため、自分のケースに当てはめて確認することが重要です。
103万円の壁が123万円に引き上げられる仕組みとは
2025年から、所得税が発生しない年収のラインが103万円から123万円へと20万円引き上げられます。この変更は、基礎控除と給与所得控除という二つの控除額がそれぞれ10万円ずつ増額されることで実現します。
これまでの「103万円の壁」は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計で構成されていました。2025年からは、基礎控除が58万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられます。58万円と65万円を足すと123万円となり、これが新しい非課税ラインです。
この改正が行われた背景には、物価上昇と最低賃金の引き上げがあります。1995年頃に定着した103万円という基準は、当時の最低賃金水準では「それなりに働いても超えない金額」でした。しかし、最低賃金が全国平均で1,000円を超え、都市部では1,100円台に達する現在、103万円は簡単に超えてしまう金額になっています。パートやアルバイトの方が労働時間を不自然に抑制することで生じる人手不足を解消するため、この改正が実施されることになりました。
年収123万円以下なら所得税ゼロに
年収123万円以下の給与所得者は、2025年から所得税が一切かからなくなります。これまで年収110万円や120万円で働いていた方は、毎月の給与から天引きされていた所得税が年末調整ですべて還付されることになります。
例えば、年収120万円のパート勤務の方の場合を考えてみましょう。2024年までは、103万円を超える17万円分に対して所得税が課税され、年間約8,500円程度の税金を支払っていました。2025年からは、120万円が123万円の非課税枠内に収まるため、所得税は0円になります。これだけで年間約1万円弱の手取りが増える計算です。
フルタイム勤務者への影響と減税額
パートやアルバイトだけでなく、フルタイムで働く正社員にとっても、この改正は恒久的な減税を意味します。基礎控除が10万円増えることで、課税対象となる所得が自動的に10万円減少するためです。
年収500万円の会社員を例に計算してみましょう。基礎控除の10万円引き上げにより、課税所得が10万円減少します。所得税率10%の場合は1万円、住民税10%を含めると合計2万円の減税です。さらに給与所得控除の計算式全体が底上げされることで、追加の控除も見込めます。結果として、年収500万円の方は年間約3万円〜4万円の税負担軽減が期待できます。
この減税効果は2024年に実施された定額減税とは性質が異なります。定額減税は一回限りの措置でしたが、今回の控除額引き上げは税制の構造そのものを変える恒久的な改正です。2025年以降は毎年、この減税効果が続くことになります。
扶養控除の所得要件も緩和される
配偶者や子どもを扶養に入れるための所得要件も、2025年から緩和されます。扶養親族の合計所得金額の上限が48万円から58万円に引き上げられ、給与収入換算では103万円から123万円へと変更されます。
これにより、パートで働く配偶者は、これまでより年収を20万円増やしても、世帯主の扶養控除や配偶者控除に影響しなくなります。年収120万円で働いていた配偶者を持つ世帯主は、これまで配偶者特別控除の対象でしたが、2025年からは満額の配偶者控除(38万円)を受けられるようになります。
配偶者特別控除についても同様の調整が行われます。控除額が減り始めるスタートラインが後ろ倒しになるため、年収150万円や200万円近辺で働く配偶者を持つ世帯でも、控除額が増加するメリットがあります。
特定親族特別控除の創設で大学生の子どもを持つ親に朗報
2025年の税制改正で最も注目すべき新制度が「特定親族特別控除」です。この制度は、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)の扶養親族、主に大学生や専門学校生を対象としています。
なぜ新制度が必要だったのか
従来の税制では、大学生の子どもが年収103万円を超えると、親は「特定扶養親族」としての63万円という高額な控除を一切受けられなくなるという厳しい仕組みでした。子どもが104万円稼いだだけで、親の手取りが10万円近く減ってしまう「働き損」現象が起きていたのです。
この問題を避けるため、年末の繁忙期に学生アルバイトが一斉にシフトを減らすという現象が、小売・飲食業界の悩みの種となっていました。特定親族特別控除は、この問題を解消するために創設された制度です。
特定親族特別控除の仕組み
新しい特定親族特別控除では、子どもの年収が123万円を超えても、188万円以下であれば段階的に控除が適用されます。これまでの「扶養に入るか外れるか」という二者択一ではなく、収入が増えるにつれて控除額がなだらかに減少する「スライディングスケール」方式が採用されています。
具体的には、子どもの給与収入が123万円を超えても、およそ150万円程度までは、従来の特定扶養控除額に近い金額(63万円またはそれに準ずる額)が維持されます。年収が160万円、170万円と増えていくと、控除額は段階的に減額されていきます。そして年収が約188万円に達した時点で控除額がゼロになり、完全に扶養から外れることになります。
親の年末調整で注意すべきこと
この制度変更により、親の年末調整実務はこれまでより複雑になります。これまでは「子どもの年収が103万円以下かどうか」を確認するだけで済みましたが、2025年からは「子どもの年収が正確にいくらなのか」を詳細に把握する必要があります。
特に注意が必要なのは、離れて暮らす大学生の子どものアルバイト収入です。「だいたい100万円くらい」という曖昧な確認では、適用すべき控除額を誤り、後から追徴課税を受けるリスクがあります。11月頃には「今年いくら稼いだか」を子どもに確認し、正確な金額を申告書に記載することが重要です。
社会保険の壁は税金の壁とは別物
ここで重要な注意点があります。税金の壁と社会保険の壁は全く別物であり、今回の税制改正で社会保険の基準は変わっていません。
税金の面では123万円(学生なら実質188万円)まで働いても問題ありませんが、社会保険には依然として「106万円の壁」と「130万円の壁」が存在します。
106万円の壁とは
106万円の壁は、従業員数51人以上の企業等で、週20時間以上働き、月額賃金が8.8万円(年収換算で約106万円)以上である場合に適用されます。この条件を満たすと、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じます。ただし、学生は原則としてこの対象外です。
130万円の壁とは
130万円の壁は、勤務先の規模に関わらず、すべての被扶養者に適用されます。年収が130万円を超えると、親や配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。これらの保険料は年間で約30万円〜40万円の負担となります。
大学生は特に注意が必要
税金のことだけを考えて「180万円まで稼いでも親の税金は大丈夫」と判断し、180万円稼いでしまうケースには注意が必要です。税制上は親の扶養に入ったままでいられるかもしれませんが、社会保険上は130万円を超えているため、子ども自身が国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなければなりません。せっかく稼いだアルバイト代の増分が、保険料で相殺されてしまう可能性があります。
なお、2025年10月からは社会保険における大学生等の扶養認定要件が130万円から150万円に引き上げられるという議論もあります。最新の情報を確認することをお勧めします。
定額減税の調整給付は2025年も継続
2024年に実施された定額減税の精算業務は、2025年も続きます。定額減税で減税しきれなかった方への「調整給付(不足額給付)」は、2025年に入ってからも申請や受給が可能なケースがあります。
定額減税の概要
2024年の定額減税は、納税者本人および扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の計4万円を減税する措置でした。所得税額が少なく、定額減税額を使い切れなかった方に対しては、その不足分を現金で給付する調整給付が行われています。
申請期限は自治体によって異なる
調整給付の申請期限は自治体によって異なります。大阪市、神戸市、町田市などでは、申請期限を2025年10月31日や11月21日に設定しているケースがあります。2024年の途中で子どもが生まれたり、扶養親族が増えたりした場合は、当初の減税額では足りないことがあります。こうした変動に対する最終的な調整が、2025年の確定申告や自治体への申請によって行われます。
もし「まだ定額減税の恩恵をフルに受けていない」と感じる方は、お住まいの自治体の調整給付の申請期限を確認してください。対象であれば、数万円単位の現金が給付される可能性があります。
住民税の減税効果は2025年5月まで継続
住民税の定額減税(1万円×人数分)については、2024年6月分以降の徴収から反映されています。給与天引きの特別徴収の場合、2024年6月の住民税を0円とし、残りの税額を7月から翌年5月で分割徴収する方式が採られました。そのため、2025年5月までは定額減税の影響を受けた住民税額が続きます。2025年6月からは、新税制に基づいた新しい住民税額が適用されることになります。
2025年年末調整の具体的なシミュレーション
実際に「いくら戻るのか」を、具体的なケース別に見ていきましょう。
年収120万円のパート勤務者の場合
2024年までは、年収120万円は103万円の壁を超えているため、本人に所得税が課税されていました。103万円を超える17万円分に対して所得税がかかり、年間約8,500円程度の税金を支払っていました。また、配偶者控除の対象から外れ、配偶者特別控除の適用となっていました。
2025年からは、基礎控除58万円と給与所得控除65万円の合計123万円の非課税枠内となります。本人の所得税は0円になり、毎月の給与から天引きされていた所得税が年末調整ですべて還付されます。これだけで年間約1万円弱の手取り増です。さらに、配偶者の合計所得が58万円以下となるため、世帯主は満額の配偶者控除(38万円)を受けられるようになります。
年収150万円の大学生の場合
2024年までは、年収150万円は103万円の壁を大きく超えているため、親は特定扶養控除(63万円)を使えませんでした。親の課税所得が63万円増え、所得税率10%、住民税10%で計算すると、約12万6千円の増税となっていました。
2025年からは、特定親族特別控除が適用されます。子どもの年収が150万円であれば、従来の特定扶養控除に近い水準の控除額が維持されるゾーンに該当するため、親の税負担は大幅に軽減されます。世帯全体で見れば、子どもが稼いだ収入の手取りが増えるだけでなく、親の手取りも10万円以上守られることになります。
年収500万円の独身会社員の場合
この層は「壁」とは無縁に見えますが、基礎控除等の引き上げの恩恵を直接受けます。基礎控除が10万円増え、給与所得控除の計算式全体が底上げされることで、課税所得が約20万円減少すると仮定します。
所得税率と住民税を合わせて20%の場合、20万円×20%=約4万円の減税となります。年末調整では、毎月の源泉徴収税額が旧税率ベースで引かれていれば、その差額がまとめて還付されるため、例年よりも数万円多い還付金が期待できます。
2025年年末調整の申告書様式の変更点
2025年の年末調整から、従業員が会社に提出する申告書の様式が大きく変わります。特に「控除対象扶養親族」という欄が「源泉控除対象親族」という名称に変更され、特定親族(19歳〜22歳)に該当する場合のチェック欄が新たに追加されます。
また、これまで別々に存在していた申告書の一部が統合され、「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という統合様式が登場します。
従業員は、特定親族特別控除を受けるための要件(子どもの年収見込み額など)を正確に把握し、新しい申告書の該当欄に正しく記載する必要があります。特に、子どもの年収が103万円を超えて188万円以下になる場合、これまでは「扶養外」として記載しなかったものを、「特定親族」として詳細に記載しなければなりません。
住宅ローン控除の手続きも変更
住宅ローン控除の手続きにおいても、2025年から「調書方式」が本格導入されます。これは、金融機関が税務署に直接ローン残高などのデータを送信し、勤務先はマイナポータル等を通じてそのデータを取得して年末調整を行う方式です。
これにより、毎年10月頃に銀行から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」のハガキを紙で提出する手間が省かれます。ただし、全ての金融機関や企業が即座に完全対応できるわけではないため、従来の証明書添付方式と併用される可能性があります。
マイナポータル連携のメリット
政府は年末調整の電子化を推進しており、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書もマイナポータル経由でデータ取得が可能になっています。マイナポータル連携を設定しておけば、証明書のハガキをなくしても、スマートフォン一つで年末調整の手続きができるようになります。面倒な書類管理から解放されたい方は、早めにマイナンバーカードとマイナポータルの連携設定を済ませることをお勧めします。
2025年年末調整で損をしないためのポイント
2025年の年末調整で減税の恩恵をフルに受けるために、以下の点を確認しておきましょう。
大学生の子どもがいる場合は、11月頃に「今年いくら稼いだか」を必ず確認してください。年収が123万円を超えていても188万円以下であれば特定親族特別控除の対象となりますが、正確な金額を把握していないと適切な控除を受けられません。
配偶者がパートで働いている場合は、年収が123万円を超えそうか確認してください。また、社会保険の130万円の壁を意識しているかも併せて確認することが重要です。税金と社会保険で基準が異なるため、両方を考慮した働き方を検討する必要があります。
マイナポータル連携の設定がまだの方は、早めに済ませておくことをお勧めします。保険料控除証明書などのハガキを待たずに手続きができ、紛失のリスクもなくなります。
2025年の年末調整は、103万円の壁の崩壊、特定親族特別控除の新設、定額減税の調整給付という3つの大きな要素が絡み合う特別な年です。新しい制度を正しく理解し、適切に申告することで、数万円から十数万円の手取り増を実現できます。この記事の情報を参考に、ぜひ2025年の年末調整を有利に進めてください。

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