医療費控除は「得じゃない」と言われることがありますが、その主張は所得税の還付金だけに注目した場合にのみ当てはまります。医療費控除の損益分岐点は、納税者の所得税率や申告にかかる時間コストによって変動しますが、住民税の減額効果や国民健康保険料・保育料への波及効果まで含めると、多くの人にとって申告する価値のある制度です。「医療費が10万円を超えた分が全額戻ってくる」という誤解が、制度への過度な期待と失望を生んでおり、「得じゃない」という評価の根本原因となっています。
この記事では、医療費控除が「得じゃない」とされる構造的な理由を解説するとともに、所得税還付だけでは見えてこない住民税や社会保険料への影響を含めた真の損益分岐点を明らかにします。10万円の壁の正しい理解から、申告すべき人・しなくてもよい人の判断基準まで、家計防衛に役立つ情報をお届けします。

医療費控除が「得じゃない」と言われる理由とは
医療費控除が「得じゃない」と言われる最大の理由は、支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではないという点にあります。多くの納税者が「医療費を10万円以上払ったら、超えた分が全額還付される」と誤解していますが、実際の仕組みはまったく異なります。
医療費控除とは、支払った医療費の一定額を「課税所得から差し引く」制度です。手元に戻る還付金は、控除額に所得税率を掛けた金額にとどまります。たとえば、課税所得300万円の会社員の場合、所得税率は10%です。年間11万円の医療費がかかり、10万円を超えた1万円が控除対象となったとしても、実際に銀行口座に振り込まれる還付金はわずか1,000円です。
この1,000円を受け取るために、領収書の収集・集計・確定申告書の作成・提出という一連の作業が必要になります。この作業に2時間を要した場合、時給換算では500円となり、最低賃金を大きく下回ります。このタイムパフォーマンスの悪さこそが、「医療費控除は苦労の割に得ではない」という批判の根拠となっています。
医療費控除の「10万円の壁」と知られざる「5%ルール」
医療費控除額の計算の仕組み
医療費控除額は、その年に支払った医療費の総額から、生命保険や高額療養費などで補填された金額を引き、さらに「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方を差し引いて算出されます。多くの人が「医療費が10万円以上ないと申告できない」と認識していますが、これはすべての人に当てはまるわけではありません。
総所得200万円未満なら10万円未満でも申告可能
総所得金額等が200万円未満の納税者については、足切りラインが10万円ではなく「総所得金額等の5%」に引き下げられます。たとえば、年金受給者やパートタイム労働者で総所得が150万円の場合、その5%にあたる7万5,000円を超えた部分が医療費控除の対象です。このケースでは、医療費が10万円に届いていなくても確定申告が可能となります。
ここで注意すべきは、年収(額面)ではなく給与所得控除後の「所得」が判定基準になるという点です。この「5%ルール」を知らずに「10万円に達していないから」と申告を諦めている層が一定数存在しており、制度活用における重大な機会損失と言えます。特に年金受給者や低所得の方は、この仕組みを正しく理解することが家計防衛の第一歩です。
医療費控除の損益分岐点を年収別にシミュレーション
所得税率と還付額の関係
所得税率は課税所得に応じて5%から45%までの7段階に区分されています。この税率の違いが、医療費控除の「お得度」に直結します。医療費15万円(控除対象5万円)のケースで年収別の還付額を比較すると、その差は歴然です。
| 課税所得の範囲 | 所得税率 | 控除対象5万円に対する還付金 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 2,500円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 5,000円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 10,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 16,500円 |
| 4,000万円超 | 45% | 22,500円 |
このように、高所得者ほど医療費控除の実質的な「割引率」が高くなる構造が見て取れます。所得税率5%の人にとって2,500円の還付では「割に合わない」と感じるのは無理もありません。一方で、最高税率45%の層であれば同じ医療費でも22,500円が還付されるため、所得による格差は極めて大きいと言えます。
時間コストを含めた本当の損益分岐点
「得かどうか」の損益分岐点は、個人の「時間単価」によって左右されます。経済学的な機会費用の概念を用いると、確定申告に3時間かかり、自分の時間を時給1,000円と見積もった場合、3,000円以上の還付が見込めなければ「赤字」となります。
所得税率5%の人が3,000円の還付を得るには、控除対象額が6万円必要となり、実際の医療費支払いが16万円を超えて初めて「元が取れる」計算になります。一方、税率20%の人であれば、医療費支払額が11万5,000円で3,000円の還付に到達します。
ただし、この分析は所得税の還付金「だけ」を見た場合のものです。真の損益分岐点を知るには、住民税や社会保険料への波及効果も含めた包括的な計算が必要であり、所得税だけで「得じゃない」と判断するのは早計です。
見落とされがちな住民税への減税効果
住民税は一律10%の減税が発生する
医療費控除が「得じゃない」と感じる原因の一つに、住民税の減税効果が見過ごされていることがあります。多くのブログ記事や解説が所得税の還付金に注目しすぎるあまり、住民税の恩恵を軽視しがちです。所得税は累進課税ですが、住民税の所得割は原則として一律10%です。これは課税所得の多寡にかかわらず、医療費控除による減税効果が控除額の10%分、確実に発生することを意味します。
先ほどの例(医療費15万円、控除対象5万円)で再計算してみます。所得税率5%の人の場合、所得税還付は2,500円でした。しかし、これとは別に翌年の住民税が5万円×10%=5,000円安くなります。トータルの節税効果は7,500円となり、所得税のみの場合の3倍に達します。
所得税の還付金は確定申告後1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれるため「成果」として実感しやすい一方、住民税の減税は「翌年6月からの給与天引き額が減る」または「納付書の金額が下がる」という形で現れるため気づきにくいのが難点です。しかし、家計全体で見れば、所得税還付以上の効果が住民税側にあるケースが多々あります。
住民税非課税世帯になることで得られる大きな恩恵
さらに重要なのが、医療費控除によって所得が圧縮され、住民税非課税世帯のラインを下回る可能性があるケースです。住民税非課税世帯になると、高等教育の修学支援新制度(大学無償化)の対象認定、高額療養費制度の自己負担限度額の大幅な引き下げ、自治体独自の給付金対象となるなど、数万円から数十万円単位の行政サービス上の優遇措置につながる可能性があります。
境界線付近の所得層にとっては、わずかな医療費控除の申告が家計防衛の決定打となり得る、極めて大きな「隠れた利益」です。単純な還付金の計算だけでは見えてこないこの恩恵こそ、医療費控除の真の価値と言えます。
国民健康保険料と介護保険料への波及効果
国保加入者にとっての医療費控除の真価
会社員の社会保険料(健康保険・厚生年金)は「標準報酬月額」、つまり4〜6月の給与額面でおおよそ決まるため、確定申告で医療費控除を行っても保険料は変わりません。これが「サラリーマンにとって医療費控除は旨味が少ない」と言われる構造的要因の一つです。
しかし、自営業者・フリーランス・無職の方・年金受給者が加入する国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度の場合は、状況が大きく変わります。国保の所得割部分は、前年の「旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除)」をベースに計算されるため、医療費控除で所得が圧縮されると保険料も下がります。
国保の所得割料率が10%程度の自治体(医療分・支援分・介護分の合計)に住んでいる場合、医療費控除対象額が10万円あれば、国保料が約1万円安くなります。所得税(5%)、住民税(10%)と合算すると、控除額の約25%が経済的メリットとして還元される計算です。10万円の控除に対して合計2万5,000円の節約効果が生まれるのですから、国保加入者にとって医療費控除は固定費を直接削減する強力な手段と言えます。
介護保険料の所得段階にも影響する
介護保険料についても同様に、所得段階別の定額保険料や所得割が設定されています。医療費控除によって所得段階が下がれば、年間数万円単位で保険料が下がる可能性があります。特に65歳以上の第1号被保険者で、所得段階の境界線付近にいる方にとっては、わずかな医療費控除の申告が保険料ランクを下げる重要な手段です。
保育料への影響と子育て世帯へのメリット
認可保育園の保育料は、世帯の「区市町村民税の所得割額」に基づいて決定されます。医療費控除は住民税の所得割額を直接押し下げる効果があるため、保育料の階層区分に影響を与えます。医療費控除によって所得割額が下がり、一つ下の階層区分に移動できれば、月額数千円、年間で数万円の保育料削減につながる可能性があります。
「あと数千円所得割額が低ければ下のランクだった」という境界線上にいる世帯にとって、医療費控除は現金の還付以上に価値のある固定費削減ツールです。ただし、自治体によっては保育料算定において税額控除前の所得割額を用いる場合もあるため、居住する自治体の算定基準を確認することが重要です。
医療費控除の対象となる費用の範囲と見落としやすい項目
「治療」と「予防」の境界を正しく理解する
医療費控除の対象は「医師による診療または治療の対価」が大原則です。健康増進目的のビタミン剤購入や、通常のインフルエンザ予防接種、異常が見つからなかった人間ドックは対象外です。ただし、人間ドックの結果として重大な疾病が発見されて引き続き治療を行った場合は、その人間ドック費用も「治療の一環」として対象になります。
通院費・交通費の取り扱い
通院のための電車やバスの交通費は医療費控除の対象です。領収書がない場合でも、日時・経路・運賃を家計簿やメモに記録しておけば認められます。タクシー代は原則対象外ですが、「病状からみて急を要する場合」や「電車・バス等の利用ができない場合」は例外的に認められます。深夜の緊急搬送や陣痛時の入院がこれに該当します。なお、自家用車のガソリン代や駐車場代は、いかなる場合でも対象外と厳格に定められています。患者が子供や高齢者で一人での通院が困難な場合は、付き添う家族の交通費も対象になります。
市販薬・歯科矯正・レーシックなどの取り扱い
市販薬については、医師の処方箋がなくても、風邪薬や胃腸薬、痛み止めなど「治療」目的で購入した医薬品は対象となります。不妊治療費は保険適用外の検査や人工授精等も対象ですが、自治体からの助成金を受け取っている場合はその金額を差し引く必要があります。
歯科矯正は「容ぼうを美化するため」であれば対象外ですが、「咬合障害の治療」や「子供の成長阻害を防ぐため」であれば対象です。成人の場合でも、医師の診断書(医療目的であることの証明)があれば認められるケースが多くあります。レーシックやオルソケラトロジーも眼機能の回復を目的とするため対象となります。一方、通常の近視用メガネやコンタクトレンズは対象外ですが、白内障や弱視治療用など医師の指示に基づく特定のメガネは対象です。
2024年10月からは、後発医薬品(ジェネリック)があるにもかかわらず先発医薬品を希望した場合に発生する「選定療養費」も医療費控除の対象となりました。これは「治療に必要な医薬品の購入対価」とみなされるためです。
介護保険サービスの取り扱いと施設区分
高齢化社会において重要なのが介護費用の扱いです。介護保険サービスのうち、訪問看護・訪問リハビリ・介護老人保健施設など医療系サービスは全額が医療費控除の対象です。生活援助中心のサービスは単独では対象外ですが、医療系サービスと併せて利用することで対象となる場合があります。
施設サービスでは種類によって控除対象額が異なります。「介護老人保健施設(老健)」や「指定介護療養型医療施設」の場合は自己負担額の全額が対象ですが、「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」の場合は自己負担額の2分の1が対象となります。これらの費用は月額数万円から十数万円に及ぶため、適切に申告すれば10万円の壁を確実に突破でき、大きな節税効果を生む源泉となります。
セルフメディケーション税制との比較と選択基準
セルフメディケーション税制の「1万2,000円の壁」
医療費が10万円に届かない場合でも、セルフメディケーション税制という選択肢があります。この制度は、健康診断や予防接種を受けている人が、対象となる特定のスイッチOTC医薬品(医療用から転用された要指導医薬品・一般用医薬品)を年間1万2,000円以上購入した場合に、その超過分(上限8万8,000円)を所得控除できるものです。従来の医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選ぶ必要があります。対象商品にはパッケージに識別マークがついていることが多く、レシートにもその旨が記載されます。
どちらを選ぶべきかの判断基準
たとえば、年間の医療費総額が8万円で、そのうち対象の市販薬が5万円あった場合を考えます。従来の医療費控除では10万円未満のため控除額は0円ですが、セルフメディケーション税制では5万円-1万2,000円=3万8,000円が控除対象となります。
病院にはあまり行かないものの、花粉症薬や痛み止め、湿布薬などの市販薬を常用している家庭では、セルフメディケーション税制の方が有利になるケースがあります。一方、病院での窓口負担がある程度ある場合は、従来の医療費控除の方が有利になることも多いです。総所得200万円未満なら5%ルールが適用されるため、少額の医療費でも控除が受けられる場合があります。いずれにしても、両方の計算を行って比較することが大切です。
世帯合算で医療費控除の効果を最大化する方法
「生計を一にする」親族の医療費をまとめる
医療費控除は、申告者本人だけでなく、配偶者や子供、同居の親の医療費をまとめて申告できます。さらに重要なのは、同居していなくても、生活費や学費・療養費を送金している別居の子供や親も「生計を一にする」とみなされる点です。
たとえば、実家の親の医療費を、高収入の子供が負担してまとめて申告することが可能です。親の年金収入が少なく税金を払っていない場合でも、所得のある子供が申告すれば、子供の高い税率で還付を受けられます。送金記録の証明が必要になることがあるため、銀行振込の控えなどを保管しておくことが望ましいです。
誰が申告すべきかの判断基準
一般的には、家族の中で最も所得税率が高い人がまとめて申告するのが最も有利です。所得税率20%の夫と5%の妻であれば、夫が申告した方が還付金は4倍になります。
ただし、例外もあります。医療費総額が10万円を少し超える程度で、夫婦共働きで妻の年収が200万円未満(例えば150万円)の場合、妻には「総所得の5%(この場合7万5,000円)」の足切りラインが適用されるため、夫(足切り10万円)よりも控除対象額が大きくなることがあります。実際に戻ってくる税額は「控除額×税率」で決まるため、多くの場合はやはり税率の高い方が有利ですが、ボーダーライン上では逆転現象もあり得ます。詳細なシミュレーションを行うことが重要です。
申告の手間を減らすデジタル活用術
マイナポータル連携で作業時間を大幅短縮
医療費控除が「得じゃない」と感じさせる大きな要因である申告の手間は、近年のデジタル化により劇的に低下しています。国税庁のe-Tax(電子申告)とマイナポータルを連携させることで、健康保険組合等が保有する「医療費通知情報」を自動で取得し、確定申告書に反映させることが可能です。
領収書を一枚一枚電卓で集計して手入力するという最大の苦労から解放され、マイナンバーカードがあればスマートフォンだけで申告が完結します。作業時間は従来の数分の一に短縮されています。
代理送信機能で家族分もまとめて処理
家族の医療費を合算する場合も、マイナポータルの「代理人設定」を行えば、配偶者や子供の医療費情報を申告者のアカウントに集約・自動入力できます。作業時間が1時間から15分に短縮されれば、還付金が2,000円であっても時給換算のパフォーマンスは4倍に向上します。テクノロジーの活用こそが、医療費控除を「得な制度」に変える重要なポイントです。
医療費控除が「得じゃない」人と「得になる」人の違い
医療費控除が「得じゃない」という主張が当てはまるのは、限定的な条件下のみです。具体的には、所得税率が低く(5%)住民税非課税ラインにも影響しない場合、国民健康保険ではなく社会保険(会社員)に加入している場合、保育料などの行政サービス利用料に影響がない場合、そして申告作業を手書き・手計算で行い多大な時間を費やしている場合です。これらすべてに該当する人にとっては、確かに費用対効果が低いと言えます。
一方で、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者は保険料削減効果が大きく、所得税還付を上回るメリットがあります。子育て世帯は保育料の階層引き下げにつながる可能性があり、固定費削減に直結します。所得200万円未満の方は5%ルールにより少額の医療費でも対象になり、住民税非課税の恩恵を受けやすくなります。高所得者は高い税率により実質的な医療費の割引率が高まります。高額な自費診療(矯正・不妊治療など)がある方も、控除額が大きいため還付金が高額になりやすいです。
「10万円が戻ってくるわけではない」という事実を正しく理解した上で、所得税だけでなく住民税・社会保険料・行政サービス利用料を含めたトータルの家計防衛効果を見積もること、そしてマイナポータル連携などのデジタルツールで申請コストを最小化すること、この2点を押さえれば、医療費控除は依然として活用すべき有効な節税策の一つです。

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