インボイス制度の3割特例とは、2026年10月から2028年9月までの期間に適用される経過措置で、免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主が消費税の納税額を売上税額の3割に抑えられる制度です。2023年10月に導入されたインボイス制度では、小規模事業者の負担軽減のために「2割特例」が設けられていましたが、この措置は2026年9月30日で終了します。2027年以降、多くの個人事業主にとって消費税の負担増は避けられない状況となりますが、新たに創設される3割特例を活用することで、本則課税や簡易課税と比較して有利に納税できるケースがあります。
本記事では、2027年を迎える個人事業主が知っておくべき3割特例の仕組み、簡易課税制度との詳細な比較、買い手側に適用される7割控除の影響、そして具体的な準備と対策について詳しく解説します。令和8年度税制改正大綱に基づく最新情報をもとに、消費税負担を最小限に抑えるための戦略をお伝えします。

インボイス制度における2割特例の終了と2027年問題
インボイス制度の導入に伴い、これまで消費税の納税義務が免除されていた免税事業者の多くが、取引先からの要請によりインボイス発行事業者(課税事業者)へと転換しました。この急激な税負担と事務負担の増加を緩和するために設けられたのが「2割特例」です。
2割特例は業種区分に関わらず納税額を「売上税額の2割」に固定するという優遇措置であり、多くの個人事業主の経営を支えてきました。例えば、サービス業のフリーランスが本則課税で計算すると、経費が少ないために売上税額の7割から8割を納税しなければならないケースも珍しくありません。また、簡易課税制度を選択した場合でも、サービス業(第5種事業)のみなし仕入率は50%であるため、売上税額の5割を納税することになります。2割特例はこれらと比較して圧倒的に有利な制度として機能してきました。
しかし、この2割特例は恒久的な制度ではなく、適用期限は「2026年9月30日の属する課税期間まで」と定められています。個人事業主の課税期間は原則として1月1日から12月31日までの暦年であるため、多くの個人事業主にとって2026年分の確定申告が2割特例を享受できる最後の機会となります。
もし何の対策も講じられなければ、2027年分からは本則課税または簡易課税制度への移行が必要となり、サービス業の場合は納税額が2割負担から5割負担へと2.5倍に跳ね上がる「増税の崖」が待ち受けていました。この問題がいわゆる「インボイス2027年問題」と呼ばれるものです。
この事態を受け、令和8年度税制改正大綱において激変緩和措置の延長と見直しが決定され、新たに「3割特例」が創設されることになりました。
3割特例の仕組みと計算方法
3割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者になった者を対象に、消費税の納税額を「売上税額の3割(30%)」とする制度です。従来の2割特例が終了した直後の2026年10月1日から適用が開始されます。
具体的な計算式は「納税額 =(課税売上高 × 10/110)× 30%」となります。この計算式を具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。年間の税込売上が880万円のWebライター(サービス業)を想定した場合、売上に含まれる消費税額は880万円÷1.1×0.1で80万円となります。
2割特例が適用される2026年までの期間では、納税額は80万円×20%で16万円でした。これが3割特例の適用される2027年以降は、納税額が80万円×30%で24万円となります。一方、簡易課税(第5種)を選択した場合の納税額は80万円×50%で40万円です。
このように3割特例への移行により、従来と比較して納税額は1.5倍(8万円の増税)になります。しかし、簡易課税制度の適用を受けた場合と比較すれば、依然として16万円も安く済む計算になります。つまり3割特例は「増税ではあるが、本則課税や簡易課税に比べれば圧倒的に有利な優遇措置」であるといえます。
3割特例の大きなメリットの一つは、事前の届出が不要である点です。簡易課税制度を利用するためには、適用を受けたい年の前年までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、3割特例はその必要がありません。確定申告書を作成する際に、特例の適用要件を満たしていれば、申告書上で選択するだけで適用可能です。
3割特例の適用対象者と法人除外の影響
3割特例において最も注意すべき変更点は、適用対象者の範囲です。これまでの2割特例は条件を満たせば個人事業主だけでなく法人も対象でしたが、新設される3割特例は個人事業主のみが対象となり、法人は対象外となります。
適用対象となるのは、免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主です。株式会社、合同会社、一般社団法人などすべての法人は除外されます。また、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなど、元・免税事業者の要件を満たす必要があります。
この「法人の除外」は、いわゆるマイクロ法人を活用して節税を行ってきた層にとって大きな影響を及ぼします。売上規模が小さい一人社長の法人であっても、2026年10月以降に開始する事業年度からは3割特例を使えず、簡易課税(多くのサービス業法人は5割納税)または本則課税への完全移行を余儀なくされます。これにより法人成りのメリットが一つ消失することになり、2027年に向けて「法人から個人への回帰」を検討する動きが出てくる可能性もあります。
3割特例の適用期間と個人事業主のスケジュール
3割特例の適用期間は、現行の2割特例終了後の2年間と設定されています。具体的には2026年10月1日から2028年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
個人事業主の課税期間(1月から12月)に当てはめると、以下のようになります。2026年分はこの年が制度の切り替わり時期にあたり、原則として2026年1月から9月は2割特例、10月から12月は3割特例の期間に含まれます。ただし、経過措置の適用関係により、その課税期間の末日が特例期間に含まれる場合、その全期間について旧制度(2割特例)が適用できる可能性があります。多くの解説では2026年分までは2割特例、2027年分から3割特例への移行が想定されています。
2027年分については、1月から12月の全期間が完全に「3割特例」の対象となります。個人事業主はこの年の確定申告(2028年3月提出)において、売上税額の30%を納税することになります。2028年分も引き続き1月から12月まで3割特例が適用されます。
2029年分からは3割特例が終了し、簡易課税または本則課税へ完全に移行することになります。つまり個人事業主にとっての負担増は、2027年の「2割から3割へ」と、2029年の「3割から本則または簡易課税へ」という2段階のステップで進行します。
簡易課税制度との徹底比較
2027年の税務戦略において最も重要なのが、3割特例を使うべきか、それとも簡易課税制度に移行すべきかという判断です。業種によっては特例を使わずに簡易課税を選んだ方が有利になるケースが存在します。
簡易課税制度は実際の経費計算を行わず、売上税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入税額を算出する制度です。納税額の計算式は「売上税額×(1-みなし仕入率)」となり、1からみなし仕入率を引いた割合が実質的な納税負担率となります。
| 業種区分 | みなし仕入率 | 簡易課税の負担率 | 3割特例との比較 |
|---|---|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% | 10% | 簡易課税が有利 |
| 第2種(小売業) | 80% | 20% | 簡易課税が有利 |
| 第3種(製造・建設等) | 70% | 30% | 同じ |
| 第4種(飲食等) | 60% | 40% | 3割特例が有利 |
| 第5種(サービス・運輸等) | 50% | 50% | 3割特例が有利 |
| 第6種(不動産) | 40% | 60% | 3割特例が有利 |
簡易課税の方が有利な業種として、まず第1種の卸売業が挙げられます。簡易課税の負担率は10%であり、3割特例(30%)を使うと納税額が3倍になってしまいます。卸売業者は2027年を待たずに簡易課税の届出を提出し、確実に簡易課税を適用すべきです。第2種の小売業についても簡易課税の負担率は20%であり、3割特例(30%)を使うと納税額が1.5倍になるため、簡易課税の方が圧倒的に有利です。
引き分けとなる業種は第3種の製造業、建設業、農業等です。簡易課税の負担率は30%であり3割特例と同じになります。金額面での差はありませんが、制度の性質による違いがあります。簡易課税には「2年縛り」(一度選択すると2年間やめられない)や「事前の届出が必要」というデメリットがあります。一方、3割特例は届出不要で申告時に選択でき、翌年に本則課税が有利になればすぐに変更できます。この柔軟性を考慮すれば、第3種事業者は3割特例を選んでおくのが賢明な戦略といえます。
3割特例の方が有利な業種として、第4種の飲食店などは簡易課税の負担率が40%ですが、3割特例を使えば30%で済むため特例の方が有利です。第5種のサービス業やITフリーランスなど、多くの個人事業主が該当する区分では、簡易課税の負担率が50%ですが3割特例なら30%で済みます。納税額に大きな差が出るため、2027年・2028年の2年間は絶対に3割特例を利用すべきです。第6種の不動産業も簡易課税の負担率が60%のところ、3割特例では30%となり納税額は半分で済みます。
簡易課税の2年縛りと届出のタイミング
簡易課税制度を利用するには、適用を受けたい課税期間の開始前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。そして一度提出すると、原則として2年間は変更できません。これを「簡易課税の2年縛り」と呼びます。一方、3割特例にはこの2年縛りも事前の届出も必要ありません。
2027年に向けた戦略的なアドバイスとして、第4種から第6種の事業者は「簡易課税の届出を出さない」ことが正解です。届出を出してしまうと、もし設備投資などで本則課税の方が有利になった場合でも、簡易課税が強制適用されてしまうリスクがあります。
逆に第1種・第2種の事業者は、2026年12月31日までに確実に簡易課税の届出を提出しておく必要があります。届出を提出することで2027年分から簡易課税(第1種・第2種)が適用され、3割特例よりも低い税率で納税できます。
買い手側の視点と7割控除の導入
インボイス制度には「売り手(インボイス発行者)」への支援だけでなく、「買い手(発注者)」が免税事業者から仕入れた場合の経過措置も存在します。2027年においてはこの買い手側の措置も大きく変更されます。
本来、インボイス登録をしていない免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除(支払った消費税を売上の消費税から引くこと)が一切認められません。しかしこれによる市場の混乱を防ぐため、一定期間は「免税事業者からの仕入れであっても、消費税相当額の一定割合を引いてよい」とする経過措置が設けられています。
当初の法律では、2026年10月から控除割合が50%に引き下げられる予定でしたが、令和8年度税制改正においてこの激変を緩和するために「7割控除(70%控除)」の期間が新設されました。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80%控除 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70%控除 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50%控除 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30%控除 |
| 2031年10月以降 | 完全廃止(0%) |
注目すべきは、7割控除の期間(2026年10月から2028年9月)が売り手側の3割特例の期間と完全に重なっている点です。
7割控除を活用した価格交渉戦略
2027年時点では、発注企業(課税事業者)は免税事業者からの仕入れについて消費税相当額の70%を経費として控除できます。これは免税事業者やインボイス登録事業者にとって価格交渉の重要な材料となります。
当初予定されていた「50%控除」であれば、免税事業者への発注コストが実質的に跳ね上がるため、取引停止や強い値下げ要求が起きると予想されていました。しかし70%であれば、そのコスト増は緩和されます。
具体的な例で見てみましょう。免税事業者に11,000円(税込相当)を支払った場合、消費税相当額は1,000円です。80%期間(2026年まで)なら800円控除でき、企業の実質負担増は200円です。当初予定の50%期間なら500円控除で実質負担増は500円でした。7割控除期間(2027年から)なら700円控除で実質負担増は300円となります。
この「実質負担増300円」を誰が負担するかという交渉において、発注側が一方的に免税事業者を排除する動きは当初の想定より鈍化する可能性があります。インボイス登録を行わず免税事業者を継続する個人事業主、あるいは3割特例適用に伴う値上げを要請する事業者にとっては、「2027年からも7割は控除できるため、御社の負担増は限定的です」という知識が強力な交渉材料となります。
2027年に向けた具体的なアクションプラン
ここでは個人事業主が2027年に向けて具体的にどのような準備をすべきかを解説します。
2025年から2026年前半の現状分析と資金確保として、まず現在利用している会計ソフトや税理士への相談を通じて、自身の業種区分(簡易課税の何種に該当するか)を確実に把握してください。そして現在の2割特例での納税額を把握し、「これが1.5倍(3割)になったら資金繰りはどうなるか」をシミュレーションすることが重要です。
消費税は「預かり金」ですが、日々の売上入金と一緒に口座に入ってくるため、手元の運転資金と混同しがちです。そして納税時期(翌年3月)になって資金不足に陥るケースが後を絶ちません。2027年3月の申告(2026年分)までは2割負担ですが、2028年3月の申告(2027年分)からは3割負担になります。この増額分を今のうちから意識して、納税専用口座に積み立てておくなどの対策が必要です。
2026年後半の届出判断として、2026年中に下すべき最大の決断は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するか否かです。卸売業・小売業の方は2026年12月31日までに税務署へ届出を提出してください。これにより2027年分から簡易課税(第1種・第2種)が適用され、3割特例よりも低い税率で納税できます。
それ以外の業種の方は特段の届出は不要です。2027年以降も自動的に(確定申告時の選択により)3割特例の恩恵を受ける準備をします。もし過去に簡易課税の届出を提出してしまっている場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して簡易課税の選択を解除しておくことも検討材料になります。
インボイス登録をこれから検討する免税事業者の方へとして、「今から登録しても2割特例はすぐ終わってしまうから損だ」と考えていた方も、2026年10月以降も3割特例というセーフティネットが2年間続くことが確定したため、登録のハードルは下がりました。取引先からの要請が強い場合、2027年からの登録でも遅くはありません。
ただし登録申請から通知までには時間がかかります。e-Taxで約1ヶ月、書面ではそれ以上かかります。2027年1月1日から課税事業者になりたい場合は、余裕を持って2026年秋頃までには登録申請を済ませましょう。
価格転嫁の交渉として、3割特例はあくまで一時的な措置であり2029年には終了します。最終的には簡易課税や本則課税へ移行するため、消費税分を自腹で負担し続けていては事業の存続に関わります。7割控除(買い手側の措置)がある2027年から2028年の間に、取引先に対して「消費税分の適正な上乗せ」を交渉し完了させておく必要があります。この期間は買い手にとっても負担増が緩和されている時期なので交渉の余地があります。特例が終わる2029年になって急に値上げを要請しても、相手も控除率が下がって苦しい時期なので交渉は難航するでしょう。
青色申告特別控除75万円への引き上げとデジタル化の重要性
2027年に影響を与えるのはインボイス制度だけではありません。令和8年度税制改正大綱には、個人事業主の経営に直結するその他の改正も含まれています。
所得税において、青色申告特別控除の額が変わります。現行では最大65万円(e-Tax利用+優良電子帳簿等)でしたが、改正後は最大75万円へと引き上げられます。ただし、優良な電子帳簿の要件が必須化されます。
一方で、紙での申告に対する控除額は縮小・廃止の方向で調整されています。つまり2027年以降は「デジタル化している事業者は減税(控除増)、アナログな事業者は増税(控除減)」という格差が拡大します。消費税の申告も所得税の申告もe-Taxを活用し、優良電子帳簿に対応したクラウド会計ソフト等を導入することが実質的な節税対策となります。
少額減価償却資産の特例拡大
中小企業者等が30万円未満の資産を購入した際に全額を経費にできる特例があります。この上限額が、物価高騰を反映して「40万円未満」に引き上げられる予定です。適用期限も2029年(令和11年)まで延長されます。
2027年に向けてPCや機材の買い替えを検討している場合、40万円未満のハイスペックな機材まで一括経費にできるようになるため、投資計画に組み込むと良いでしょう。消費税対策と合わせて、設備投資のタイミングを計画的に検討することが賢明です。
簡易な記帳による10万円控除の制限
これまで複式簿記を行わない簡易な記帳(白色申告に近い形)でも、青色申告であれば10万円の控除が受けられました。しかし改正により「前々年の収入が1,000万円を超える事業者」については、この10万円控除すら認められなくなる方向です。
売上規模が一定以上の事業者は、必ず複式簿記による記帳が求められるようになります。これはインボイス制度で求められる帳簿要件とも連動しており、経理レベルの底上げが必須となります。まだ複式簿記に対応していない場合は、2027年までにクラウド会計ソフトの導入など、記帳体制の整備を進めておくことをおすすめします。
2027年を乗り切るための総合戦略
2027年はインボイス制度の経過措置が「第2フェーズ」へ移行する重要な年です。「2割特例が終わるから廃業しかない」と悲観する必要はありません。新たに用意された3割特例は、個人事業主にとって十分に強力な防波堤となります。
本記事の重要ポイントをまとめると、まず3割特例は2026年10月から2028年9月まで、個人事業主は売上税額の3割納税で済むという点が挙げられます。次に、法人は3割特例を使えないため、法人格を持つ小規模事業者は2026年10月以降の対策が急務です。簡易課税との比較では、卸売・小売業は「簡易課税」が有利であり、サービス業・飲食業等は「3割特例」が有利となります。買い手側に適用される7割控除については、免税事業者からの仕入れ控除は当初予定の50%ではなく70%で踏みとどまることになりました。そして青色申告75万円控除など、デジタル対応の有無が税額に直結する時代になっています。
2027年、個人事業主が取るべき行動は明確です。まずは3割特例を前提とした資金計画を立てること、次に自分にとって簡易課税の方が有利ではないかを再確認すること、そして特例がある2年間のうちに消費税を価格に転嫁できる強いビジネスモデルへと転換することです。
制度は複雑ですが、正しい知識を持つ者だけが適切な選択をし、キャッシュを守ることができます。本記事の情報を参考に、2027年以降も持続可能な事業運営を目指してください。なお、本記事の内容は税制改正大綱および公表情報を基に作成しています。最終的な法令の確定や国税庁からの通達により、細部の運用が変更される可能性があります。確定申告の際は必ず最新の手引きを確認するか、税理士等の専門家にご相談ください。


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